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生産性向上設備投資促進税制による設備取得と税効果

産業競争力強化法が2014年1月20日に施行され、施行日から平成29年3月31日までの間に、一定の生産性向上設備等の取得等をし,事業供用した場合に税額控除等が認められます。

(1)産業競争力強化法施行日から平成28年3月31日まで
 即時償却と税額控除(5%。ただし建物・構築物は3%)の選択制
(2)平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
 特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)と税額控除(4%。ただし、建物・構築物は2%)の選択制

上記のとおり、いつ取得したかによって受けられるメリットが異なるのですが、それに加えて産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)から平成26年3月31日にまでの間に対象設備等を取得して事業の用に供した場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において税額控除等を受けられるという措置が講じられています。

したがって3月決算の会社が税額控除等の適用要件を満たした対象設備を今期末までに取得した場合、今期末時点において来期(平成27年3月期)の税額を軽減する効果を有していることとなります。

ということは仮にそのような設備の取得をした場合税効果を認識すべきなのか問題となります。この点について、今期末時点において税務と会計の差はありませんので「一時差異」にはあたりませんが、個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第10号)でいうところの「一時差異に準ずるもの」に該当すると考えられます。

実務指針11項では以下のように述べられています。

(一時差異に準ずるものの範囲)
11. 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱う(税効果会計基準(第二.一.4))。繰越欠損金等には、繰越外国税額控除や繰越可能な租税特別措置法上の法人税額の特別控除等が含まれる。一時差異及び一時差異と同じ税効果を有する繰越欠損金等を総称して「一時差異等」という(税効果会計基準(第二.一.4))。

3月末までに生産性向上設備等の取得した場合は、上記でいうところの「繰越可能な租税特別措置法上の法人税額の特別控除等」に該当することになると考えられますので、3月末までに対象資産を取得した場合は回収可能性を検討の上、繰延税金資産を計上する必要があると考えられます。

期間も短いので、あまり該当するものがあるとは思いませんが、仮に取得した場合に税効果を忘れる、あるいは気づかない可能性があるので注意が必要だと考えられます。

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