中国拠点Big4を米国SECが処分
経営財務3149号(2014年2月3日号)に文京監査法人の飯田信夫氏による「中国拠点Big4等の処分,欧州での監査制度変更,その他」という記事が掲載されており興味深かったので紹介します。
この記事によると、中国で活動しているBig4の関係事務所が今後6ヶ月間、米国に上場している中国企業の監査を行うことができなくなりそうだとのことです。この措置は、米国に上場している中国企業に不正会計などの不祥事が多発し、SECが調査を行おうとしたが、中国側の監査事務所がSECの要求に十分な対応を行わなかったため上記のような処分が下される見込みとのことです。
本当にこのような処分が下された場合、6カ月であっても被監査会社はBig4以外で監査を受けなければならないこととなり、
被監査会社にとってはかなり面倒なことになりそうです。日本企業にはあまり影響はなさそうですが、それでもSECにファイリングしている会社の中国拠点では同様の問題を抱えることになるのかもしれません。
なお、このSECの対応に対しては、監査事務所には21日間の申立期間があるとのことです。
また、同記事では別件で「SEC,KPMGを独立性違反で処分」というものも掲載されていました。KPMGが被監査業務の提供について規定に違反したためSECから8.2百万ドル(約8.2億円)の課徴金を課せられ、KPMGもこれを支払うことに合意しているというものです。
KPMGの独立性違反の内容としては以下のものが挙げられていました。
・被監査会社の関係会社に記帳代行業務の提供、専門的業務の提供
・KPMG職員が被監査会社及びその関係会社の株式を所有
・KPMG職員が被監査会社の従業員として貸付を受ける
最初と最後のものはともかく、「職員が被監査会社及びその関係会社の株式を所有」というのは、日本の大手監査法人の職員で調査してみたたら結構見つかりそうな気はするのですが・・・
日々成長