法人税法上、短期前払費用の適用を受けたことによる消費税差額は損金算入可能
税務通信3301号に「短期前払費用と消費税の仕入対価の返還による処理 当期控除できない税率差相当額は損金算入可能」という記事が掲載されていました。
法人税法上、平成26年4月1日以降は消費税率8%で計算されている1年分の費用を短期前払費用の適用によって支払時に一括して損金算入している場合、支払総額の5/105で消費税を計算すると費用として計上される金額が本来あるべき税抜価格よりも大きくなります。
たとえば、以下のように計算された2014年1年分の賃借料を2014年1月1日に支払ったものとします。
・税抜価格:年間120,000円(月1万円)
・支払総額:128,700円
2014年1月~3月分 31,500円(1万円×3ヶ月×1.05)
2014年4月~12月分 97,200円(1万円×9か月×1.08)
本来であれば、費用として計上されるべき金額は12万円のはずですが、上記支払総額から5%で消費税を計算すると、費用として計上される金額は128,700×100/105=122,572円となり、本来あるべき金額よりも費用(損金)として処理される金額が大きくなります。
そのため、この差額について「26年3月期に損金算入できず申告調整が必要となるのか、疑問を抱く向きが多数みられた。」とのことです。
この差額については「消費税率の引上げに伴い生じた“精算差額”といえる。そのため、消費税導入時に示された法人税の個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」を準用し、この差額についてはその事業年度の損金の額に算入できる。」とされています。
なお、今期支払総額を5%で仕入税額控除を計算した場合であっても、4月以降の消費税増税分は翌期に仕入税額控除をとることができます。したがって、26年3月期に費用が大きく計上されている反面、27年3月期には費用が小さくなることになります。
このように、あるべき税抜価格で考えた場合に会計上影響がでることや消費税等相当額の割戻し計算や洗い替え処理が不要であることから、税務通信の調査によると「仮払金による処理を適用する予定の事業者が多数を占めていた」とされています。
しかしながら会計上の影響云々を考えなければならないほど重要なものであれば、本来期間按分して費用計上すべきです。また、実感としては4月以降の期間について追加で消費税を請求するとされていても、上記の例のような請求ではなくとりあえず5%で計算された金額が請求されてきているケースの方が多いように思います。
そのため洗替を行わなければならないことになるケースのほうが多いのではないかと思いますが、あとは消費税から生じる差額部分を雑損失や雑収入で処理して本体価格部分の影響を排除するのかですが、個人的には重要性は乏しいはずなので差額部分を分けて処理する必要はないのではないかと思います。
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