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4月1日午前0時をまたぐ場合の消費税の取扱い(その2)

今回は”4月1日午前0時をまたぐ場合の消費税の取扱い(その1)”の続きです。税理2014年2月号に掲載されていた”4月1日午前0時の処理”(税理士法人レディング 税理士 久野綾子著)を参考に前回積み残しになっていた旅客運送業、宿泊業、飲食サービス業についての内容を確認します。

3.旅客運送業

消費者の立場からすると、3月31日の午後11時45分にSUICAやPASMOで駅の改札を通り、自宅の駅に4月1日午前0時10分に到着する、あるいは3月31日の午後11時40分にタクシーに乗って4月1日午前0時10分に到着して料金を支払うというようなことはあるかもしれません。

上記のうちタクシー業においては、「平成26年3月31日以前に対価を領収していないこと、乗合自動車に係る旅客運賃等に該当しないことから、旅客運賃等に係る経過措置の適用はないと考えられる。」とされています。
しかしながら、「継続的に前日分の収益計上基準を採用している場合には、平成26年4月1日をまたぐ取引であっても、旧税率が適用されて差し支えないものと考えられる」とされています。

タクシー業界における一般的な収益認識基準はわかりませんが、夜間の同一ドライバーの稼ぎを午前0時で区切ってはいないのではないかと思いますので、継続的に前日分の収益計上基準を採用しているというケースが多いのかもしれません。しかも、タクシーの初乗り料金は4月1日から730円になる見込みのようですが、4月1日の午前0時を境に窓に貼ってある初乗り料金のシールを張り替えたりすることはなさそうなので、そういう点からしても4月1日に勤務を開始するドライバーのタクシーから料金が変わるのではないかと推測されます。

また、鉄道については3月31日の終電までは現行の消費税のままということになっているようですので、仮に4月1日の午前0時5分に乗車するのであっても、価格は現行のままということになります。

さらに、ゆうパックや宅配便については、原則としては配送完了時点の税率が適用されるが、「継続的に集荷物が集荷された時点での収益計上基準を採用しているのであれば、集荷日が平成26年3月31日以前であれば、旧税率が適用されても差し支えないものと考えられる。」とされています。

4.宿泊業

これは3月31日に宿泊4月1日にチェックアウトした場合に適用される消費税はどうなるのかという問題です。

この点については、「平成26年3月31日、4月1日の1泊2日の場合、宿泊サービスが継続的に前日の収益として計上されているのであれば、旧税率で差支えない。仮に、平成26年4月1日午前0時を過ぎたチェックインにおいても、同様の取扱いと考えられる。」とされてます。

一方で、「地域の慣習によって継続的に前日分、当日分を分けて収益計上していた場合には、3月31日の分について旧税率、4月1日の分については新税率が適用されるものと考えられる。」とされています。

結局のところ地域性があるということのようです。

5.飲食サービス業

飲食サービス業においては、原則としては飲食サービスの提供が完了したのが3月31日であれば旧税率、4月1日であれば新税率が適用されることになるとされています。

しかしながら、例えば居酒屋やファミレスなどで、料理がいつ提供されたかで税率が変わるということになると、料理が提供された時刻をめぐってトラブルになる可能性もあります。
そのようなこともあってか「基本的には事業者ごとに設けている一定の基準に従って、税率、販売価格等を変更しても、著しく税法の適用関係を逸脱しているとはいえないと考えられている」とのことです。

ということは、3月31日の営業終了時までは旧税率というような運用になるのではないかと推測されます。

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