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消費税率5%を適用した3月末までの売上に対して8%相当額の入金額があった場合の処理は?

3月決算の会社が3月中に商品を出荷し、消費税率5%で計算した金額を請求した場合に、仕入側が消費税率8%で計算した金額を振り込んできた場合はどう処理するのかについてです。

一般的な感覚からすると、消費税率5%で計算された請求書等を送付していているのに、あえてそれとは違う金額(しかもより多い金額)を振り込んでくることなんかないのでは?と感じるかもしれません。
しかしながら、特に相手が大手の会社だと消費税額については、こちらの請求書の記載などお構いなしに、先方は先方のルール(端数処理など)で計算された金額が振り込まれてくることは比較的よくあります。この場合、全額回収したはずの売掛金残高が1円、あるいは△1円などになってしまうことが起こります。

特に3月31日出荷で、仕入側が4月1日以降検収というようなケースでは、請求側は5%で請求し、仕入側は8%で支払ってくるということが考えられます。そして、端数処理で1円ズレるという程度であればまだしも、適用する消費税率が5%と8%で異なるということになると、それなりの金額の差が生じることが考えられます。

普通に考えれば、3%相当額は仕入側に返還すべきなのですが、仕入側としてはキャッシュ・フローに多少影響はあるにせよ、8%で仕入税額控除できるのであれば、4月1日以降の仕入計上額に5%を適用する方が面倒なだけなので、返還されても困るといわれることも想定されます。

さて、その場合余分に入金された3%相当分はどうなるのでしょうか?

雑収入などで処理できるのであればありがたいのですが、残念ながらそんなに甘くはないようです。
税務通信3305号の税務の動向「施行日以後に過大に受けた税率差3%相当額」によると、「売上側が仕入側の税率に合わせる場合は,当期に5%で計算した税込対価の額について,翌期に「売上対価の返還」があったものとして処理をしたうえで、改めて新税率8%により売上げを計上することで適用税率を一致させることになるようだ」とされています。

なお、同記事では、私が期待したように「率差3%相当額は商品の代金とは別の収入として「雑益」処理をすれば翌期での売上対価の返還処理は不要となる、とする考え方もある。」とされているものの、このように処理すると売上側と仕入側の適用税率は一致しないことになるため、「消費税Q&A問1に沿って検討すると、入金時に上記のような雑益処理をした場合であっても、期末においては以下のような売上対価の返還による処理が必要といえよう」とまとめられています。

上記でいうところの「以下のような売上対価の返還による処理」というのは、結局のところ3%相当額を消費税に振替えるための処理で、そうであるとすると期中に雑収入等で処理するのは単に処理を煩雑にするだけなので、そのような処理はやめた方がよさそうです。

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