閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

システム上消費税の差額請求に応じられないと言われても・・・

長期保守案件についての消費税の追加請求問題については、請求にあたり作成しなければならない請求先所定のフォームが結構細かくて作成が大変だったりすることはあるものの、大手は概ね紳士的に対応してくれているように思います。

とはいえ、追加請求を使用とすると、いまだ名の通った大手から追加請求には応じられないという旨の回答をもらうことがあるのも事実です。

さすがに大手だけあって、不用意に「請求には応じられない」と記載されてはおらず、「下記の理由によりお支払することが困難」としていくつか理由が記載されています

そして最後に、何卒事情をご理解の上、ご了承賜りますようお願い申し上げますというような記載で締めくくられています。

こちらからすれば、当社が直接販売していない顧客に対して消費税を追加で請求するのは常識的に行いずらいので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますという感じなのですが・・・。

先方が消費税を追加で支払うことが困難としている主な理由は、物販として処理しているのでシステムの機能上対応困難というものです。「お支払するためには多くの手続きを要してしまい非常に困難」とも述べられています。
ここでも「非常に困難」と述べられていますが、「支払えない」とは書いてありません。

この書面を受け取ってもチャレンジしてきた会社には支払うしかないと考えているものと推測されますが、この会社の親会社(F社)が「消費税増税への準備は出来ていますか? 」なんてセミナーを開催していたのですから何とも皮肉なものです。

物販として取り扱っているといっても、法人を相手にしているのですから役務商品を取り扱っていれば、消費税の追加請求があるかもしれないということは予測できたのではないでしょうか。

大規模なシステムになればなるほど、このためだけにシステムを変更するのはコストがかかりすぎると予想されますが、そうであるならばシステム外でもなんとか対応する姿勢を見せてほしいものです。

日々成長

関連記事

  1. 消費税引き上げに伴う経過措置-工事の請負等(その2)

  2. 登録国外事業者の請求書記載内容を要再確認

  3. 消費税簡易課税のみなし仕入率-届出書の提出日により差が生じる可能…

  4. 消費税率切り替え直前に通販サイトの一時閉鎖を検討

  5. 改正労働者派遣法と消費税増税は雇用にどのように作用するか?

  6. 仮決算による法人税の中間納付の制限について-割に合うのか還付金?…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,839,285 アクセス
ページ上部へ戻る