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同業者団体への年会費は消費税の課税対象か?

同業者団体に加入していると4月に年会費の請求がやってくることが多いですが、その請求書には「消費税不課税」などとして、消費税分は請求されていないことが多いと思います。

クレジットカードの年会費などは当然のように消費税がかかっているのに、何故同業者団体の会費には消費税がかからないのかが今回のテーマです。

この点については、消費税基本通達11-2-6で以下のように述べられています。

(会費、組合費等)
11-2-6 事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等(以下11-2-6において「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3《会費、組合費等》により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等は課税仕入れに係る支払対価に該当しないのであるから留意する。
 5-5-4《入会金》に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。

要約すれば、同業者団体等の存立そのものを図るための会費の場合、それ自体には対価性が認められないため役務提供の対価として取り扱わなくてもよいということです。

そうであるとすると、会費を支払っている側はそれが同業者団体等の存立そのものを図るための会費であるのか否かをどうやって判断すればよいのかが問題となります。

結論としては、先方の請求書等に「消費税不課税」あるいは「消費税課税対象外」などと記載があればそれに従うということになります(まれに「非課税」と書かれているものもありますが、課税対象でないという意味であまり気にしなくてもよいと思います)。逆にそのような記載がなければ仕入税額控除をとってよいと考えられます。

この点に関連して、消費税基本通達5-5-3では以下のように述べられています。

(会費、組合費等)
5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。

(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

上記の(注)3から、同業者団体等は請求する会費が「資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合」には、その旨を構成員に通知する必要があります。裏返せば、そのような通知がない以上は消費税の課税対象であるということになりますので、通知がなければ課税仕入れとして処理して問題ないと考えられます。
ただし、請求書に記載されていなくても、団体の会則などに記載されている可能性も否定はできませんので、不安な場合は支払先に確認してみるのがよいと思います。

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