借手と貸手で認識が異なるリース取引の消費税
税務通信3308号の税務の動向「消費税率引上げに関するQ&A第22回」で「貸手・借手で認識が異なるリース取引に係る消費税率」について述べられていました。
会計上、貸手の計算利子率が分からない場合は借手の追加借り入れに適用されると合理的に見積もられる利率を用いてプルペイアウトの判定が行われる一方で、貸手はリース料総額及び見積残存価額の合計額の貸手の計算利子率による割引
額=購入価額等が成立する割引率を用いて判定を行うため、場合によっては借手は所有権移転外ファイナンスリースとして処理している一方で、貸手はオペレーティングリースとして処理するということがあり得ます。
そのため、2014年2月に借手は所有権移転外ファイナンスリースとして売買処理を行い5%で仕入税額控除をとったものの、貸手はオペレーティングリースとして処理していたので4月になったら貸手から8%でリース料を請求されたということが発生する可能性があるということです。
このような場合、どうなるかですが「原則は「資産の引渡しのあった日」における税率が適用」されるとしつつ、「税率引上げの移行期では、借手側の認識にかかわらず、貸手の認識に基づく消費税率が適用されることになります(国税庁26.1消費税Q&A問1)」とされています。
したがって、上記のようなケースでは8%が適用されることになります。ただし、「26年4月1日以後に終了する課税期間において、8%税率適用分(26年4月1日以後の期間)のリース料に係る消費税等相当額について「仕入対価の返還」を受けたものとして処理し、改めて8%により仕入税額控除の計算を行うことで、支払った消費税等相当額の全額を控除の対象とすることができ」るとのことです。
とはいえ、会計システム上、毎回リース料を支払うたびに「仕入対価の返還」を受けたものとして処理する仕訳と8%の仕訳をきらなければならないことになると考えられますので、件数が多いと処理は煩雑になると考えられます。
あまり意識していませんでしたが、色々ありますね。
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