海外出張の日当も課税仕入か?
出張に行った場合に、日当が支給される会社は多いのではないかと思いますが、この日当は、「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲内であれば、課税仕入として仮払消費税をとることができます(消費税基本通達11-2-1)。
これは、日当の性格が、食事その他の雑費的な費用を個々に精算するのは煩雑であることにより実務の便宜上一定額を支給しているものであるため、個々に精算していれば課税仕入となるものであるためです。
そして、「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、上記通達において、所得税法基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)に従って判断することとされています。
具体的には、旅行の目的地、期間等の個別的事情のほか、その支給額が同業者等社会的に見て合理的と認めらえる支給基準によっているものであるかどうかを勘案して判断することになります。
それでは、海外出張の場合の日当も課税仕入として処理してよいのかが問題となります。
結論からすると、消費税基本通達11-2-1の注2に「海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない」と記載されていますので、原則として課税仕入れとすることはできないということになります(こんなにはっきり書いてあるとは思わなかった・・・)。
これは、上記のとおり個々に精算されていれば課税仕入として処理できるという前提からすると、海外で支出されるものについては不課税となる理屈によっているものと考えられます。
このように原則として海外出張の日当は不課税となりますが、出国日から帰国日まで日当が付くようなケースで、夜遅い便での出発や午前中の到着のような場合においては、日当見合いの支出は国内で行われていると考えれれるので、課税仕入として処理する余地はありそうです。
また、日当の金額が少額であるような場合であれば、出国日や帰国日に国内で支出していると考えて課税仕入として処理する余地はあるのではないかと思います。
どこまで勝負するかは会社の考え方次第というところでしょうか。
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