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国際税務入門(その3)-源泉徴収

今回は国際税務における源泉徴収についてです。前回までと同様「国際税務をマスターしたい!と思ったとき最初に読む本(あいわ税理士法人)」と参考に確認していきます。

源泉徴収制度の役割

これは、国際税務に限ったことではないと思いますが、源泉徴収制度の役割を一言でいえば、税金の取りっぱぐれを防ぐことといえると思います。

しかしながら、国内法人等に比して外国法人等に対する方が、事後的に税金を徴収するのは困難であると考えられるので、税の徴収の実効性を確保するという点においては国際税務における源泉徴収の方が重要度は高いといえるかもしれません。

なお、源泉徴収された税額の取り扱いについては、源泉徴収によって課税関係が終了するケースと税金の前払として確定申告時に精算されるケースがあり、各国の税法に従うことになります。

源泉徴収の対象となる所得

源泉徴収が必要となる所得の範囲は、原則として所得源泉地国の税法により決まりますが、租税条約が存在する場合は、租税条約の内容により影響を受ける可能性があります。

租税条約が締結されていない場合、日本における日本法人が非居住者又は外国法人に支払う所得に対して適用される税率は以下のとおりです(「源泉徴収の仕方 平成26年度版」国税庁)。


(注)1「組合契約事業」とは、所得税法第161条第1号の2に規定する組合契約に基づいて行う事業をいいます。
2  振替国債及び振替地方債並びに一定の振替社債等の利子については、一定の要件の下に、その者の所有していた期間に対応する金額の源泉徴収が免除されます(措法5の2、5の3)。


逆に日本の法人が外国法人等から支払を受ける際の源泉徴収税率は、その国の税法によってきまることになります。

一方で、租税条約が締結されている場合は、租税条約で定められている税率を確認する必要があります。仮に、租税条約で定めれらている税率の方が低い場合には、その税率が適用されることになりますが、租税条約の税率の方が高い場合には、上記の税率が適用されることになります。

なお、租税条約による税率が適用される場合は、日本の課税権が租税条約の税率に制限されることになるため復興特別所得税分を源泉徴収する必要はありません。

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