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年度中に所定労働時間が変更になった場合の時間単位有給時間数はどうなる?

今回は、年度の途中で所定労働時間数が変更になった場合の時間単位の有給休暇についてです。

一般的に考えられるのは、通常労働者の所定労働時間が8時間の会社において、育児のため短時間勤務制度(たとえば1日6時間)で勤務していた方が、子供が一定年齢に達した等の理由で1日8時間の勤務に戻ったというようなケースです。

さて、当該労働者の短時間勤務最終日時点の有給休暇残が10日と3時間であった場合、この端数の3時間はどうなるのでしょうか。端数の3時間は所定労働時間が8時間になっても3時間としてカウントされるのか、補正されるのかという問題です。

この点については、厚生労働省が2010年に公表した「改正労働基準法に係る質疑応答」のQ&A34で述べられていますが、結論としては、所定労働時間数の変動に応じて補正計算する必要があります。

どのような補正が必要になるかですが、上記の前提のケースでは以下のように計算することになります。

3時間×8時間/6時間=4時間

これにより、上記のケースでは所定労働時間変更時に10日と4時間の有給休暇が残っているということになります。その後、端数の4時間を使用し、さらに時間単位の有給休暇の取得が可能な場合は1日=8時間で時間単位の有給時間数に換算されることになります。

なお、上記のケースでは計算後の時間数に1時間未満の端数が生じていませんが、計算した結果1時間未満の端数が生じる場合は1時間単位へ切り上げることが必要となりますので注意が必要です。

例えば、所定労働時間変更時に残っていた時間数が4時間であった場合、4時間×8時間/6時間=5.3時間となりますので、この場合は6時間と計算されることになります。

時短勤務から通常の勤務形態に戻った場合には、引き継ぐ時間数が増加することになりますので、あとあとトラブルにならないようにするためにもきちんと計算する必要があります。

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