「連結財務諸表に関する会計基準」等の改正(その3)-一体取引の処理等
今回は「連結財務諸表に関する会計基準」等の改正(その3)として、以下の改正内容を確認します。
- 資本剰余金が負の値になった場合の取り扱い
- 一体取引の記載内容の明確化
- 複数の取引が一つの企業結合を構成している場合ののれんの償却
1.資本剰余金が負の値になった場合の取り扱い
この処理のポイントは二つです。
①資本剰余金が負の値となった場合は、期末に利益剰余金に振替えを行う。
②四半期末の処理は洗い替えを行い、年度末に残高を確定させる(翌年度は洗い替えない)
①資本剰余金が負の値となった場合は、期末に利益剰余金に振替えを行う。
②四半期末の処理は洗い替えを行い、年度末に残高を確定させる(翌年度は洗い替えない)
これは、自己株式の取引から生じる資本剰余金の処理と整合する処理となっています。
<連結会計基準67-2項(資本剰余金の期末残高が負の値になった場合の取扱い)>
支配獲得後の親会社の持分変動による差額は資本剰余金とされたことに伴い、資本剰余金の期末残高が負の値になる場合があり得る。この場合は、自己株式等会計基準第40項と同様に、連結会計年度末において、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額することとした(第30-2項)。
なお、連結財務諸表においては、資本剰余金を区分しないことから、上記の取扱いは、資本剰余金全体が負の値となる場合であることに留意する必要がある。
上記をうけて、資本連結実務指針39-2項には以下が追加されています。
<資本剰余金が負の値となる場合の処理>
資本剰余金が負の値となる場合には、連結会計年度末において、資本剰余金をゼロとし、当該負の値を利益剰余金から減額する(連結会計基準第30-2項参照)。
当該処理は、企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(以下「自己株式等会計基準」という。)第40項と同様に行うため、負の値となった資本剰余金は、連結会計年度末において、利益剰余金で補てんし、その残高を確定することとなる(連結会計基準第67-2項及び自己株式等会計基準第42項参照)。
なお、連結財務諸表においては、資本剰余金の内訳を区分表示しないことから、当該取扱いは、資本剰余金全体が負の値となる場合に適用されることに留意する必要がある(連結会計基準第67-2項参照)。
資本剰余金が負の値となる場合には、連結会計年度末において、資本剰余金をゼロとし、当該負の値を利益剰余金から減額する(連結会計基準第30-2項参照)。
当該処理は、企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(以下「自己株式等会計基準」という。)第40項と同様に行うため、負の値となった資本剰余金は、連結会計年度末において、利益剰余金で補てんし、その残高を確定することとなる(連結会計基準第67-2項及び自己株式等会計基準第42項参照)。
なお、連結財務諸表においては、資本剰余金の内訳を区分表示しないことから、当該取扱いは、資本剰余金全体が負の値となる場合に適用されることに留意する必要がある(連結会計基準第67-2項参照)。
会計士協会のセミナーで講師をされていた方の説明によれば、上記は四半期の処理は年度で洗い替えし、翌年度は洗い替えしないことを明確化したものとのことです。実務指針なのでストレートにそう書いてくれたらよいと思うのですが・・・