「連結財務諸表に関する会計基準」等の改正(その3)-一体取引の処理等
3.複数の取引が一つの企業結合を構成している場合ののれんの償却
複数の取引が一つの企業結合を構成していると判断された場合には、子会社の株式を追加取得した取引においても、資本剰余金ではなく「のれん」が計上されることになります。
この場合、追加取得で発生した「のれん」の償却はどうなるのかが問題となります。
会計処理としては、支配獲得時から追加取得により計上された「のれん」が存在していたものとして、追加取得までの「のれん」の償却計算を行い一括費用処理する必要があります(連結実務指針7-4)。
これは、追加取得により「のれん」は生じないという考え方から、一体取引として取り扱われた追加取得で生じた「のれん」も当初から存在したと考えるためです。
例えば、第1四半期に60%の株式を取得し、第4四半期に残りの40%を取得して完全子会社化した取引が一体の取引と取り扱われた場合、40%追加取得時に生じた「のれん」については第1四半期から第4四半期までの償却額を第4四半期に一括して費用計上することになります。
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