閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

特定支出控除適用者が急増したそうです

T&A master No.549に”特定支出控除適用者が約1,600人に急増”という記事が掲載されていました。

この記事によると、平成25年分の確定申告で給与所得控除を適用した者が約1,600人に急増しましたとのことです(国税庁発表)。

給与所得者全体で約1,600人ですから、絶対数としては微々たるものですが、これまでの特定支出控除適用者数は、平成23年分が4人、平成24年分が6人だったとのことですので、それらとの比較では約300倍になったということになります。

このように適用対象者が増加したのは、平成24年度税制改正により特定支出の範囲の拡大(資格取得費や勤務必要経費の追加)が、平成25年分の所得税から適用されることとなった影響とのことです。

上記のとおり、特定支出の範囲が拡大したとはいえ、特定支出の合計額が給与所得控除の2分の1を超える場合、超えた部分の金額を給与所得控除額に加算することができるというものですので、決してハードルは低くありません。

仮に年収600万円だとすると、給与所得控除は600万円×20%+54万円=174万円で、その2分の1だと87万円となります。そもそもこの額を超えなければならないということですから、適用対象者がそれほど増えないのも理解できます。

特定支出に追加された費用のうち、最も適用が多かったのは、資格取得費(680人)とのことですので、税理士事務所などで補助業務を行いつつ、専門学校に通うというようなケースでの適用対象者が多いのではないかと推測されます。

日々成長

関連記事

  1. 役員給与を受領辞退した場合の課税関係

  2. 固定資産税価額が不明な場合の社宅家賃の考え方

  3. 海外勤務から帰国した従業員に対する給与の源泉徴収

  4. 年末調整後に配偶者の合計所得見積額が違っていたと従業員が申告して…

  5. 多数回かつ頻繁に馬券を購入しているも的中率低く雑所得と認められず…

  6. 源泉所得税を過大に納付した場合はどうなる??




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,893 アクセス
ページ上部へ戻る