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産前産後休業の社会保険料免除と手続き

保険料の免除期間

産前産後休業期間の社会保険料が免除になるわけですが、社会保険料は月単位の徴収となるので、実際に社会保険料が免除になる期間は以下のとおりです。

産休開始日の属する月から産休終了日の翌日の属する月の前月

「産休終了日の翌日の属する月の前月」というまわりくどい表現となっていますが、これが今回の制度が適用される対象者が2014年4月30日以降に産休が終了する被保険者とされている理由となります。

つまり、4月30日に産休が終了した場合は、翌日(5月1日)が属する月の前月=4月ということで、結果的に4月から新制度の開始ということになっています。
また、そもそもなぜ、「産休終了日の翌日の属する月の前月」というような定めかたになっているのかですが、産後休業の後、引き続き育児休業に突入することが多いと思いますが、育児休業の社会保険料免除期間は、育児休業の開始月からとされています。

したがって、仮に「産休終了日の属する月」まで社会保険料免除とすると、産休と育児休業の社会保険料免除期間でダブりが発生する可能性があります。そのため、上記のような定め方になっていると考えられます。

産休終了時の標準報酬月額の改定

社会保険料が免除されるとはいえ、厚生年金の計算上は休業前の標準報酬月額で保険料を納付していたのと同様に取り扱われるというのは育児休業と同様です。

そして、産休中の社会保険料が免除となったことにより、育児休業終了時と同様に産休終了時の標準報酬月額の改定の規定が設けられています。

これは、産休後、育児休業に入らず職場復帰したケースで関係します。育児休業終了時と同様に時短勤務等で給与が下がったような場合、産休狩猟日の翌日が属する月以後3か月の平均(支払基礎日数が17日未満の月は除く)でみて1等級でもさがれば、標準報酬月額が改定されることになっています。

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