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税効果会計の適用税率、公布日から実質的確定日へ変更を検討

2014年5月27日に開催された税効果会計専門委員会において、「子会社への投資に係る将来加算一時差異の税効果と繰延税金負債の支払可能性」、「税効果会計に適用される税率が変更された時の取扱い」などの検討が行われました。

現状、税効果会計に適用する税率は、期末日現在で公布されている税法規定に基づいて算定した税率によることとされています(個別税効果実務指針18項)が、上記の「税効果会計に適用される税率が変更された時の取扱い」の検討では、公布日基準を変更する案を支持する意見が多数聞かれたとのことです。

公布日基準を変更する際の対応案として挙げられているのは以下の二つです。

  1. 現行の規定を修正し、実質的に税法の改正が有効になったと判断される時点で税法が改正されたものとして取り扱う(有効になったと判断される状況を明記せず、状況により判断する)。
  2. 現行の規定を修正し、税法が成立した時点(法律の成立時点)で税法が改正されたものとして取り扱う。

1の案の「実質的に税法の改正が有効になったと判断される時点」は「状況により判断する」となっていますが、税法の改正が国会で成立し後は公布を待つだけというような状況が当てはまるのではないかと考えられます。

このような改正がなされると、3月31日に地方法人税法および地方税法の改正が公布されたものの、各地方自治体の改正条例が3月末までに公布されなかったというようなケースにおいても問題なく改正後の税率を適用することができるようになると考えられます。

なお、IFRSでは、報告期間の末日において制定(enacted)又は実質的に制定(substantively enacted)されている税率及び税法に基づいて、算定しなければならないとされています(IAS 第 12 号第 47 項)。そして、この「実質的に制定されている」とは一般的には法律制定過程においてさらなる修正の可能性がなくなった時点と解されています。

したがって、日本基準において上記のような改正がされると、IFRSと同様の取り扱いとなるといえます。

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