税務上定率法の廃止が濃厚!!
IFRSの適用等を見据えて減価償却方法を定率法から定額法へ変更する会社が最近増加傾向(平成24年3月期50社、平成25年3月期70社)にありますが、税務上定率法が廃止される方向での検討がすすんでいるとのことです。
T&A master No550の記事では、「本誌取材によると、繰欠の損金算入割合引下げ&繰越期間延長、減価償却の定率法廃止は確実な情勢」と述べられています。
要は税収を確保するための措置なのですが、本当に定率法が廃止されれば、ほとんどの会社は会計上も定額法へ移行することになるはずです。もちろん理論上は定率法を継続し、税務上加算するという選択肢も考えられますが、普通は採用されないでしょう。
定率法を一気に廃止する前に、普通の定率法に戻せばよいのでは?という考えが頭をよぎりましたが、会計士の受験生時代の古い記憶によれば、会計理論上の定率法は本来残存価格0の場合には使用することができません。定率法における理論上の償却率を、Excelで計算するとすれば、以下のように計算されます。
償却率=1-(残存価額/取得価額)^(1/耐用年数)
例えば、残存価額が取得価額の10%、耐用年数5年とすると、償却率は0.369…と計算されます。さらに、残存価額が仮に取得価額の1%とすると償却率は0.6018…に跳ね上がり、さらに残存価額を0.1%とすると償却率はなんと0.7488…となってしまいます。
というわけで、税収確保が目的であればこれはありえないといえます。また、残存価額10%時代の償却率に10/9を乗じる方法であれば一定の計算は可能ですが、200%定率法よりも初年度償却率が高くなると考えられますので、このような方法で定率法が残ることもなさそうです。
あとは、中小企業には特例として定率法の継続適用が認められるというような配慮がなされるのかです。6月5日に自民党・公明との税制調査会が公表した「法人税改革に当たっての基本認識と論点」の中で、外形標準課税の強化について述べられていますが、そこでは「中小企業に配慮しつつ」と一定の配慮が示されていることから、定率法等の適用についても何らかの配慮がされる可能性はあるのではないでしょうか。
税務上、定率法の廃止が世間的に濃厚と認識されるようになると、上場企業において定率法から定額法への変更が加速するかもしれません。はたしてどうなることやら。
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