閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

横領による重加算が交際費等に次ぐ多さになっているそうです

1年以上前に”損害賠償金の税務上の取扱い(その2)-不正行為による従業員等への損害賠償請求権は重加算税に注意”で書いたように、役員や従業員の不正があった場合に、法人税法上、重加算税を課せられるリスクがあります。

重加算が課せられる事例としては、期ずれや交際費によるものが上位を占めていますが、今やこれらと並び「横領」を原因として重加算税を課せられるケースが多くなっているとのことです(T&A master No.552 「横領による重課、交際費等に次ぐ多さに」)。

役員不正はまだしも、従業員の不正によって会社が重加算税を課せられるのは少々酷な気はしますが、従業員の不正行為が法人の行った仮装隠ぺい行為にあたるということで重加算税が課せられることがあるわけです。

前出のT&A masterの記事は、2014年6月に報じられた大成建設の幹部社員が約10社の下請業者に架空発注を繰り返し約6千万円の裏金をつくり、私的なマンションの建築費に充てていた事案に対して重加算税が課せられたという事案をきっかけに書かれたもののようですが、規模の大きい会社は、このような会社のやり方を熟知した幹部社員の不正をどのように防ぐのかは悩ましいところではないかと思います。

日々成長

関連記事

  1. 決算賞与の損金算入―賃金規程にも注意!

  2. 平成23年税制改正 減価償却費-200%定率法適用の経過措置

  3. 日台租税条約の不思議-どうやって実現したか?

  4. 外国上場株式の減損の損金算入要件

  5. 忘年会費用の税務上の取扱い

  6. グループ法人税(その4)-繰延譲渡損益の実現




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,926,355 アクセス
ページ上部へ戻る