閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

平成27年3月期第1四半期報告書の変更点

2.企業結合会計基準等を早期適用した場合

(1)会計方針の変更の記載
改正企業結合会計基準等は平成27年4月1日以後開始する年度の期首以後に実施される企業結合から適用されるのが原則となっていますが、当期純利益等の表示科目の名称変更を除く以下の項目については、平成26年4月1日以後開始する年度の期首以後実施される企業結合から早期適用が可能となっています。

  1. 支配が継続している場合の子会社に対する親会社持分変動に関する会計処理の見直し
  2. 取得関連費用の取扱い
  3. 暫定的な会計処理の確定の取扱い

上記1および2の取り扱いについて、早期適用を選択する場合、以下の二つの処理が認められます。

  1. 過去の期間のすべてき新たな会計方針を遡及適用した場合の、適用初年度の期首時点の累積的影響額を適用初年度の期首資本剰余金及び利益剰余金に加減し、期首残高から新たな会計方針を適用する
  2. 適用初年度から将来にわたって改正基準の処理を適用する

いずれを選択するにせよ、従来とは処理方法が変更になりますので、会計方針の変更として記載が必要となります。

(2)株主資本等変動計算書関係の注記
改正基準を早期適用することにより、前期末から資本剰余金の金額が大きく変動することとなったような場合には、株主資本の金額に著しい変動があったものとして注記が必要となる可能性があります。

3.いわゆる日本版ESOPに関する会計方針

昨年12月に「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」が公表され、平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用開始となっています。

導入している会社数はまだそれほど多くないと思いますが、該当する会社は会計方針の変更を記載する必要があります。

なお上記の実務上の取り扱いでは、経過措置により、この「取扱い」の適用開始前に締結された信託については従来の会計処理を継続することが認められていますが、従来の処理方法を継続する場合であっても会計方針の変更として記載する必要があるようです。

日々成長

固定ページ:
1

2

関連記事

  1. たな卸資産と棚卸資産

  2. 四半期報告書作成の留意点(平成30年6月-第1四半期)(その2)…

  3. 粉飾により7か月で上場廃止になった会社の監査人に対し懲戒処分-な…

  4. 株式報酬に係る開示規制の改正-2019年7月1日より施行済み

  5. 平成26年4月~平成27年2月期の開示すべき重要な不備開示は10…

  6. 2018年4月期~2019年2月期 開示すべき重要な不備は19社…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,927 アクセス
ページ上部へ戻る