部を代表して表彰金を受け取った場合に源泉はどうなるか?
税務通信3324号のショウ・ウインドウに「社内表彰制度の表彰金と源泉所得税」という記事が掲載されていました。
役員や従業員に対して、永年勤続表彰により観劇等への招待や記念品を支給した場合には一定の要件(社会通念上妥当な範囲など)を満たせば、給与所得として課税しなくてもよいとされています(所得税基本通達36-21)が、「現物に代えて支給する金銭は含まない」とされていことから、表彰金(現金)を支給したような場合には、給与所得に該当するので源泉徴収を行う必要があります。
もらった方は、税金がかかってるなんでことは認識していない可能性もあるものの、ここまではある意味普通の内容です。
今まで考えたことがなかったのは、部署や課などのグループに対して表彰金を支給した場合で代表者が一括して受け取るような場合の課税関係はどうなるのかという点です。
この点について同記事では、まず「責任者に一括で表彰金を支給したとしても、会社側があらかじめグループ内の各社員に配分する金額を決めているのであれば、その配分金額を各社員の給与等に含める」とされています。これは、当然そうなるだろうという結論です。
では、「責任者に対して一括で表彰金を支給し、グループ内の意思により配分する場合」はどうなるかですが、この場合は、「表彰金全体の金額を各社員に均等に配分したものとみなして給与等に含めることも一法であるようだ」とされています。
グループ単位で表彰金がでたような場合、よほど高額でなければ、みんなで飲みに行きましょうというような使い方が多くなるのではないかと思いますが、上記のような処理がされているとすると、参加できない人は税金だけ取られている可能性があるということのようです(参加者だけで割るというようになっていれば問題ないですが・・・)。
知らずに徴収される源泉徴収だけに、損していることにも気づかない可能性があるので注意が必要です。
最後に、支給日が定められていないものについては、「支給を受けた日」が源泉徴収すべき時期とされていることから、「原則、表彰金を支給した月の給与等に表彰金分の金額を上乗せして源泉徴収することとなる」とされています。
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