閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

共同研究に係る研究開発費の会計処理

今回は共同研究に係る研究開発費の会計処理についてです。

共同研究に係る費用についての会計処理については、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」(日本公認会計士協会)のQ&A3において以下のように記載されています。

共同研究については、一般的に共同研究の成果は参加各企業に帰属するものと考えられるため、研究に要した費用の額のうち自己の負担した部分については研究開発費として処理することとなります。研究の実施に当たっては、共同研究の参加者の1社が参加者全員の委託を受け、研究開発を実施するとともにいったん研究開発費の総額を負担することがありますが、この場合、研究に要した費用のうち自社の負担部分を適正に算定し、発生時に研究開発費として処理することとなります。

したがって、参加者全員を代表して1社で研究開発を行うようなケースでは、他の参加者が負担することになるであろう金額については、研究開発費を減額し未収入金などに振り替えておくということになると考えられます。

久々に確認したQ&Aを備忘を兼ねて取り上げました。

日々成長

関連記事

  1. 英国監査法人Big4でのパートナー解雇状況とは?

  2. 富士フイルムがゼロックスを買収するのは世界展開が目的?

  3. 過年度遡及修正と内部統制報告制度の関係

  4. 消費税(その11)-課税売上割合の算出1

  5. 「税効果会計に関するQ&A」の改正案-退職給付債務の未…

  6. 交際費と会議費の区分




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,879 アクセス
ページ上部へ戻る