内閣府令の改正が公布・施行されました-IPO時の特別情報が不要に!
以前「IPO時の特別情報が不要に!-金融庁、内閣府令の改正案を公表」というエントリで記載しましたが、7月25日に意見募集期限としていた改正案が8月20日に公布・施行されました。
これにより、改正案のとおりIPO時の特別情報の記載が不要となることが確定しました。また、上場時有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮等については公布日から適用されることとなっているため、今後特別情報の開示は不要ということになります。
パブリックコメントとして寄せられたのは全部で20件となっています。
これで、特別情報の記載は不要となったので負担が減るのは確かですが、ハイライト情報として記載される期間は5年で変更ないようですので、N-3期末の残高を財規ベースで作成し、N-2、N-1の2期で上場を目指すというようなことが認められるのかが気になります。
結局、過去5年分は同じレベルの数値が求められれるとすると、それほど楽になるということではないような気がします。
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