閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

内閣府令の改正が公布・施行されました-IPO時の特別情報が不要に!

以前「IPO時の特別情報が不要に!-金融庁、内閣府令の改正案を公表」というエントリで記載しましたが、7月25日に意見募集期限としていた改正案が8月20日に公布・施行されました。

これにより、改正案のとおりIPO時の特別情報の記載が不要となることが確定しました。また、上場時有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮等については公布日から適用されることとなっているため、今後特別情報の開示は不要ということになります

パブリックコメントとして寄せられたのは全部で20件となっています。

これで、特別情報の記載は不要となったので負担が減るのは確かですが、ハイライト情報として記載される期間は5年で変更ないようですので、N-3期末の残高を財規ベースで作成し、N-2、N-1の2期で上場を目指すというようなことが認められるのかが気になります。

結局、過去5年分は同じレベルの数値が求められれるとすると、それほど楽になるということではないような気がします。

日々成長

関連記事

  1. 従業員退職時のストック・オプションの行使条件に注意!

  2. マザーズ上場時の監査報酬相場-法人別の報酬の傾向は?

  3. 2016年最初のIPO「(株)はてな」の人件費増加予想が気になり…

  4. 2012年上期のIPOは17社

  5. 2020年のIPOは13年ぶりの高水準

  6. 財産保全会社設立のメリットは?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,909 アクセス
ページ上部へ戻る