改正企業結合基準初度適用時の処理は?-例外処理が主流のようです
改正企業結合会計基準については、平成27年4月1日以後開始する事業年度からの適用が原則となっていますが、初年度適用時の処理としては以下の二つの方法があります。
1)原則的処理
過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の期首時点の累積的影響額を適用初年度の期首の資本剰余金及び利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する方法
2)例外的処理
改正会計基準が定める新たな会計方針を適用初年度の期首から将来にわたって適用する方法
1)が原則的とされているものの、実務的に1)を選択する会社がそんなにあるのだろうかというのが素朴な疑問でしたが、経営財務3175号に平成27年3月期第1四半期から改正企業会計基準を早期適用した会社の状況が記載されていました。
この記事によると、「改正企業結合会計基準を早期適用し、8月4日までに27年3月期の第1四半期報告書を提出した会社では,①の方法を選択した会社はない」とのことです。
連結子会社等が少なく、遡及修正したとしても調整が必要となる事項が限られるのであれば、遡及適用することも可能だと思いますが、仮にそうだとしても、手間をかけて遡及して適用する必要性もあまり感じられないので、やはり将来に向けて適用するという処理が一般的な選択しということになるのではないかと推測されます。
ちなみに早期適用した会社としては以下の会社が掲げられていました。
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