閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

ストレスチェックと面接指導の施行日は平成27年12月1日で確定

2014年6月19日に国会で成立した労働安全衛生法の改正により、従業員数50人以上の事業場はストレスチェックの実施が義務付けられることとなったというのは、”ストレスチェック義務化法案が成立しました-2014年6月19日”で記載したとおりですが、未定となっていたストレスチェックの施行日が決定しました。

ストレスチェックと面接指導の実施の実施については、平成27年12月1日が施行期日とされました(厚生労働省平成26年9月16日発表)。

ストレスチェックと面接指導については、これをネタに会社に営業に来ているということもあるようですが、施行日は来年の12月ですので、特にあせって対応する必要はありません。

そもそも、本当に何が必要とされるのかは明確ではなく、来年(平成27年)の2月~3月に省令や指針等が策定・公表される予定となっていますので、それらの策定を待ってから対応するということで問題ないはずです。

あせらず、じっくり必要な対応を考えましょう。ストレスチェックの導入で人事担当者がストレス感じても仕方ないですから・・・

指針等が公表されたら、また内容等を確認したいと思います。

日々成長

関連記事

  1. 働きやすい会社ランキング2012(日経新聞社)-追記2(アンケー…

  2. 特定退職金共済とは何ですか?

  3. 従業員持株会(その3)-退会時の買取価格は?

  4. 2020年算定基礎届 休業手当を1日でも支給した月は除外して決定…

  5. 未払残業の和解解決金は課税対象か?

  6. 厚生年金基金の改革案は、なんだかおかしな気がするのは私だけ?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,962,133 アクセス
ページ上部へ戻る