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金融庁が創設を要望したジュニアNISAとは?

金融庁は27年度税制改正で高齢者の金融資産を若年層に移転することを目的とした「ジュニアNISA」の創設を要望したとのことです。

ジュニアNISAとは、0歳から19歳の未成年者を対象に口座開設を認めるもので、親や祖父母などが資金を拠出し、親権者等が未成年者に代わり運用を行うというものです。ただし、資金の拠出者には親族などの制限はなく誰でも資金を拠出することができるというものです。

投資の上限額は年間80万円ですが、払い出した資金の使用使途は教育資金一括贈与の非課税特例のように使用目的は教育に限定されていません。

ただし、災害などのやむを得ない場合を除いて子や孫などが18歳になるまで払い出しが制限され、やむを得ない事情で払い出した場合には過去の利益に対して課税がされることになります。

金融庁の資料からだとよくわからないのは、祖父母にせよ第三者にせよジュニアNISAに拠出した金額が税務上はどのように取り扱われるのかです。普通に考えれば贈与なのですが、贈与税の対象とはならないということなのかもしれません(80万円だけであれば基礎控除以下なのですが・・・)。

80万円×18年だと最大1440万円、対象者が二人いれば最大2880万円。一般人にはあまり縁がなさそうな金額ですが、お金持ちにはいい制度かもしれませんね(長期投資でも儲かるとは限りませんが・・・)。

こんな制度よりも定額減税復活してもらえないですかね。

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