遡及修正が実務上不可能な事例-平成26年3月期
5.アイエーグループ(A&Aパートナーズ)
(たな卸資産評価基準の変更)
オートバックス商品の評価方法は、従来、売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっておりましたが、当連結会計年度から移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更いたしました。
この変更は、多様で、且つ、変化しやすい消費者ニーズに適切に対応するため、商品の利益管理の精緻化を目的として、当連結会計年度より新商品管理システムが稼働したことによるものであります。
当連結会計年度の期首に新商品管理システムが本稼働したことから、過去の連結会計年度に関する精緻な商品の受払記録が一部入手不可能であり、この会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を前連結会計年度の期首時点において算定することは実務上不可能であります。そのため、当該会計方針の変更は、移動平均法に基づく当連結会計年度の期首の商品の帳簿価額と、売価還元法に基づく前連結会計年度の期末における商品の帳簿価額との差額を基に算定した累積的影響額を、当連結会計年度の期首残高に反映しておりますが、当該影響額は軽微であります。
また、当該変更による商品、売上原価、各段階損益並びに1株当たり情報への影響額も軽微であります。
6.バッファロー(トーマツ)
(会計方針の変更)
(たな卸資産の評価方法の変更)
当社における商品の評価方法は、従来、主として売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっておりましたが、当事業年度から主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更いたしました。
この変更は、多様で、かつ、変化しやすい消費者ニーズに適切に対応するため、商品の利益管理の精緻化を目的として、当事業年度より新商品管理システムが本稼働したことによるものであります。
当事業年度の期首に新商品管理システムが本稼働したことから、過去の事業年度に関する精緻な商品の受払記録が一部入手不可能であり、この会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を前事業年度の期首時点において算定することは実務上不可能であります。そのため、当該会計方針の変更は、移動平均法に基づく当事業年度の期首の商品の帳簿価額と、売価還元法に基づく前事業年度の期末における商品の帳簿価額との差額を元に算定した累積的影響額を、当事業年度の期首残高に反映しておりますが、当該影響額は軽微であります。
また、当該変更による商品、売上原価、各段階損益並びに1株当たり情報への影響額も軽微であります。
7.松風(新日本)
(1)(在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更)
在外連結子会社の収益及び費用は、従来、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、在外連結子会社の重要性が増加傾向にあり、一定期間の収益及び費用を換算するに当たり、一時点の為替相場を用いるより期中平均相場を用いることがより適正な情報開示に資すると判断したため、当連結会計年度より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。
なお、当社における決算書類等の文書保存期間は10年と規定されているため遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能であることから、平成15年4月1日より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。
当会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は356百万円、営業利益は147百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ17百万円減少しております。
また、当会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度の期首の純資産に累計的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は28百万円増加し、為替換算調整勘定の前期首残高は28百万円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
8.オートバックスセブン(トーマツ)
(会計方針の変更)
小売部門における商品の評価方法は、従来、主として売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっておりましたが、当連結会計年度から主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更いたしました。
この変更は、より適切に消費者ニーズに対応するため、商品の利益管理の精緻化を目的として、当連結会計年度より新商品管理システムが本稼働したことによるものであります。
当連結会計年度の期首に新商品管理システムが本稼働したことから、過去の連結会計年度に関する精緻な商品の受払記録が一部入手不可能であり、この会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を前連結会計年度の期首時点において算定することは実務上不可能であります。そのため、当該会計方針の変更は、移動平均法に基づく当連結会計年度の期首の帳簿価額と、売価還元法に基づく前連結会計年度の期末における商品の帳簿価額との差額を基に算定した累積的影響額を、当連結会計年度の期首残高に反映しておりますが、当該影響額は軽微であります。
また、当該変更による商品、売上原価、各段階損益および1株当たり情報への影響額も軽微であります。
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