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通勤手当の非課税限度額の引き上げ-平成26年10月20日施行

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤手当の非課税限平成26年10月20日に施行されました。

これにより、通勤のため自動車などを使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。交通機関を利用している場合の月10万円という限度額に変化はなく、マイカー通勤者に対する通勤手当の非課税限度額のみの改正となっています。

具体的には、以下のように改正されています(左が改正後、右が改正前)。
2014-10-23_1
(出典:「通勤手当の非課税限度額の引上げ」(平成26年10月 税務署))

ガソリン車で1ℓ=150円を前提とすると、改正後でもリッター10キロ程度は走らないと限度額におさまらない感じです。都心だと車によっては厳しい感じがしますが、マイカー通勤が多いのは地方なので、これくらいの限度額はいい線をついているように思います。

なお、今回の限度額の引き上げは、上記のとおり10月20日施行されていますが、平成 26 年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます

改正前の限度額によって、既に課税済みの通勤手当については今年の年末調整の際に精算することになります。年末調整の際における精算の具体的な手続は以下のように行うとされています。

イ 既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。

ロ 「平成 26 年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。

ハ また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。

ニ 以上により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。

ポイントは、該当事項がある場合、源泉徴収簿の「給料・手当等」の月別内訳の合計額と年末調整欄の「給料・手当等①」の金額が不一致となるという点と、両者の差額を「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して記載する必要があるという点です。

具体的な記載例は以下のように示されています。
2014-10-23_2
(出典:「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」国税庁HP)

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