所得拡大促進税制の確認(その4)-雇用者給与等支給額(各論)
間隔が空きましたが、”所得拡大促進税制の確認(その3)-雇用者給与等支給額(各論)“の続きです。
雇用者給与等支給増加額=雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額
という関係において、前回は「雇用者給与等支給額」について確認したので、今回は「基準雇用者給与等支給額」の各論について確認します。
7.基準雇用者給与等支給額(各論)
基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度(以下「基準事業年度」という)の雇用者給与等支給額をいうものとされています。
したがって、3月決算会社の場合は基本的に平成25年3月期の雇用者給与等支給額ということになります。
(1)基準事業年度と適用年度の月数が異なる場合
決算期変更などによって、基準事業年度と適用年度の月数が異なる場合、基準雇用者等支給額は以下のように計算するものとされています(措法42の12の4②四ロ)。
基準雇用者等給与等支給額×適用事業年度の月数/基準事業年度の月数
(2)平成25年4月1日以後に設立された新設法人の場合
平成25年4月1日以後に新設された新設法人の場合、基準事業年度が存在しないこととなってしまいますが、この場合は以下のように計算することとされています(措法42の12の4②四ハ)。
最も古い事業年度の雇用者給与等支給額×70/100
したがって、新設法人であっても適用をあきらめる必要はありません。上記(1)の考え方からすると、月数の比で調整してしまいそうですが、こちらは70/100という一定率となっています。
(3)基準事業年度が存在するものの支給実績がない場合
これも例外的なケースではありますが、平成25年4月1日より前に事業を開始していたものの、国内雇用者に対して給与等を支給した実績がない場合には、基準雇用者給与等支給額を1円で計算するとされています(措令27の12の4⑧三)。
ベンチャー企業などの新規設立時には該当するケースもあるのではないかと思います。
色々な用語が登場するため何に使うのかが分からなくなりそうなので、あらためて所得拡大促進税制の適用要件の一つを確認しておきます。
雇用者等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×3%(*)
(*)3月決算会社の平成27年3月期の場合
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