閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

エナリスは結局四半期報告書を訂正ーこれって粉飾?

第3四半期の四半期報告書の提出の延長を申請していたエナリスが延長期限の最終日に四半期報告書を提出しました。

で、結局のところ、過年度の四半期報告書を訂正するという事態になりました。

同社が開示した訂正四半期報告書では訂正事由に以下のように記載されています。

平成26年10月、一部のWEBサイトの書き込みにより、過去の一部の取引に関して不適切な会計処理のおそれが発覚したため、当社は、平成26年11月7日、社内調査委員会を設置し、当初問題視された取引を中心に取引に至る経緯及びその会計処理の妥当性の検証を含めた調査を行いました。かかる社内調査の結果、当該取引以外にも不適切な会計処理があることが判明したため、本取引及びその他の過去の取引について、より客観的・網羅的な調査を行い事実関係及び発生原因の解明や再発防止策の提言等を行うことを目的として、平成26年11月20日、第三者調査委員会を設置いたしました。平成26年12月12日、当社は、第三者調査委員会から調査報告書を受領した結果、が行われたことが判明したため、過年度の売上高の取り消し等の訂正を行うことといたしました。

上記からWEBサイトで騒がれた案件とは別というニュアンスですが、それにしても結局経営者が関与する案件で過年度の売上の取り消しを行うというのは、誤謬ではなく不正の範疇に入ってきそうな感じが漂っています。「凛として」ってなんだったのだろう・・・

さて、修正額については、「第11期第2四半期(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)の四半期連結財務諸表において、売上高は1,316,539千円、売上原価は1,003,498千円それぞれ減少し、売上総利益は313,041千円減少しております。」とされています。

修正前後でPL比べると以下のような感じとなっています。

(修正前)
修正前

(修正後)
修正後

修正後の粗利率が10.6%で、修正した案件の粗利率は23.8%。第三者委員会の報告書が開示されていないので何とも言えませんが、外観的には悪質な雰囲気ですね。

さて、訂正されたのは今期だけではなく前期の第3四半期報告書から訂正されています。エナリスが上場したのが昨年10月8日で、最初に提出した四半期報告書が前期の第3四半期ですから、最初に提出した四半期報告書から訂正されているということになります。

ちなみに前期の四半期報告書の影響額は「第10期第3四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)の四半期連結財務諸表において、売上高は574,400千円、売上原価は396,602千円それぞれ減少し、売上総利益は177,797千円減少しております。」と開示されています。

申請期から結構大きく違っているというのはかなり痛い内容です。

第3四半期では19億円の減損損失を計上し、22億円の純損失を計上しており、第2四半期開示時点の約13億円の利益予想はどこへやら・・・

今後気になるのは次の二つです。

①これで上場が維持許されるのか。仮に問題とならないのであれば、言葉は悪いですがやったもん勝ちですね。
②トーマツは監査を継続するのだろうか。

さてどうなっていくのやら。

日々成長

関連記事

  1. 東芝、定時株主総会もついに幕張メッセで開催予定に

  2. 「1株当たり純資産額算定上の基礎」を開示することも意味がありそう…

  3. 上場直後の食中毒発生は運が悪い?-鳥貴族

  4. 「従業員の状況」欄で男女別の平均給与等を記載している事例

  5. 企業内容等開示府令の改正を確認(その1)

  6. 2020年4月期~2021年3月期のGC注記、全体件数横ばいもコ…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,964,831 アクセス
ページ上部へ戻る