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障害者雇用納付金の適用範囲拡大ー平成27年4月1日開始

適用開始まで後3ヶ月少々となりましたが、平成27年4月1日より障害者雇用納付金の対象事業主の範囲が拡大されることになっています。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主は「常時雇用している労働者数」の2%(法定雇用率)以上の障害者を雇用しなければならないとされています。したがって、従業員50人以上の事業主は障害者を雇用しなければならないということになっています。

そして、障害者雇用を促進するため雇用障害者数が法定雇用率を下回っている事業者については、障害者雇用納金を納付することが求めらる一方で、法定雇用率を上回る障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金が支給されることになっています。

上記のとおり、原則としては従業員50人以上の事業主は1人以上の障害者を雇用しなければならず、仮に障害者を雇用していない場合には障害者雇用納付金を納付しなければならないわけですが、中小企業にとっては厳しい面もあるため、従来は「常時雇用する労働者の数」が200人以下の事業主については障害者雇用納付金の納付は免除されていました。

これが平成27年4月からは、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主も納付金の申告が必要となります。平成27年度分の申告期限は、平成28年4月1日から5月16日までとされているため、実際の申告は大分先のこととなりますが、納付金の計算は月単位で行われますので注意が必要です。

障害者雇用納付金の金額は1人あたり月額5万円とされていますが、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主は平成27年4月1日から平成32年3月31日まで特例として納付金が1人あたり月額4万円に減額されます。

なお、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主は平成27年6月30日まで特例として納付金が1人あたり月額4万円に減額されます(従前の特例措置)。

上記のように障害者雇用納金の適用範囲が拡大されたのは、障害者雇用の状況の改善状況が遅れており、「地域の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図る」ためとされています。

仮に「常時雇用する労働者数」が110名で障害者雇用者数が0名だとすると、法定雇用障害者数は2名(110名×2%・・・1名未満の端数は切り捨て)となるため、納付が必要となる障害者雇用納付金の金額は2名×4万円×12ヶ月=96万円ということになります。

中小企業にとっては簡単ではないですが、少しずつであっても取り組んでいく必要がある課題ということですね。

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