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フリーレントを按分計上している場合に適用される消費税率に要注意

税務通信3344号の税務の動向に「フリーレント期間を含む賃料の按分計上と消費税の適用税率」という記事が掲載されていました。

中途解約不能条項が含まれている賃貸契約にフリーレント期間が存在する場合、貸付開始時点で賃貸期間や賃料総額が確定しているため、賃料総額をフリーレント期間を含む賃貸期間で按分し、時の経過に応じて収益計上をするケースがあります。

貸手が上記のようにフリーレント期間を含めて賃料総額を按分して収益計上している場合に適用される消費税率がどうなるかですが、収益計上方法に関係なく消費税率は平成26年4月分から8%になります。

これは、資産の貸付けに関する経過措置の適用がない賃貸料は、按分計上しているか否かに関係なく平成26年4月分から8%となるためです(H26.1国税庁消費税Q&A問6)。

ごく単純な例で考えてみます。

契約期間が平成26年1月~平成26年12月で、税抜賃料が月額1万円で最初3ヶ月がフリーレントであったとします。

この場合、実際の賃料は平成26年4月から発生しますので、支払われる賃料はすべて8%適用となり賃料総額は9万円(税込9万7,200円)となります。

貸手がフリーレント期間を含む12ヶ月で按分して賃料総額を収益計上しているとすると、月額7,500円(税抜)が収益に計上されることとなります。

この場合、収益計上方法に関係なく消費税率は平成26年4月分から8%という原則によると、5%で仮受消費税を計上する対象は存在しませんが、フリーレント期間を含めた期間で按分して収益を計上していると、平成26年1月~3月の収益計上額(月額7,500円)に対しては5%で仮受消費税を計上してしまいそうです。

仮に最初の3ヶ月を5%で計上していたとすると、7,500円×3ヶ月×(8%-5%)=975円の計上不足が生じることとなります。

関係があるケースは限られますが、間違えないように注意が必要です。

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