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償却対象となる美術品等の償却資産税の申告の取扱い

税務通信を発行している税務研究会から今朝「美術品等に係る法人税基本通達改正に伴う27年度の償却資産の申告について」というメルマガが発行されました。

内容は税務通信等の読者限定となっていますが、新たに償却が認められることになった取得価額が100万円未満の美術品等の償却資産税の取扱いはどうなるのかについて、取材の結果判明した内容がまとめられています。

1月31日が土曜日のため、償却資産税の申告期限は2月2日となりますが、この直前になってようやく信頼できそうな情報がでてきました。

これによると、「既存資産について、27年度の償却資産の申告段階においてすでに減価償却資産(国税)に該当すると法人側が判断したものは、12月決算法人だけでなく2月決算法人や3月決算法人でも申告の対象になるものとして取り扱われる」とされています。

法人税法基本通達7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)の改正の適用時期については以下のように定められています。

(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成 27 年1月1日以後に取得をする美術品等について適用し、同日前に取得をした美術品等については、なお従前の例による。ただし、法人が、平成 27 年1月1日前に取得をした美術品等(この法令解釈通達により減価償却資産とされるもので、かつ、同日以後最初に開始する事業年度(以下「適用初年度」という。)において事業の用に供しているものに限る。)について、適用初年度から減価償却資産に該当するものとしている場合には、これを認める。
(注) ただし書の取扱いにより減価償却資産に該当するものとしている場合における減価償却に関する規定(措置法第 67 条の5((中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)) の規定を含む。)の適用に当たっては、当該減価償却資産を適用初年度開始の日において取得をし、かつ、事業の用に供したものとすることができる。

つまり、原則的には平成27年1月1日以後に取得するものが対象となるが、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(「適用初年度」)で償却資産として取り扱う場合には、適用初年度から償却を開始してよいということになっています。

ここで、注意が必要なのは、冒頭に記載したとおり、3月決算法人が平成27年度の償却資産の申告の段階で、適用初年度(つまり平成28年3月期)から減価償却資産とすることを判断している美術品等がある場合には、それが平成27年度の償却資産の申告対象となるという点です。

3月決算会社の場合、償却を開始する前は関係ないだろうと考えて間違えてしまう可能性はあるので、注意が必要です。それにしても、このタイミングでというのは大変ですね。

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