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事業承継税制の改正-2代目から3代目の再贈与も納税猶予の継続が可能に

事業承継税制が改正され、平成27年4月1日以後の贈与については、一定の要件を満たせば先代が健在でいる間に2代目が3代目に株式を贈与しても納税猶予制度が打ち切りにならないこととなりました。

今回の改正によって、先代から株式を贈与され納税猶予制度の適用を受けていた2代目が5年間の経営贈与承継期間経過後に3代目に株式(特例受贈非上場株式等)を贈与し、3代目が贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、2代目の猶予税額は免除され、先代が亡くなった時点で3代目にみなし相続の規定が適用されることとなりました。

先代だけでなく2代目も高齢であるというケースもあったため中小企業庁が改正を求めていた事項で、今回その要求通りの改正が行われたということのようです。

事業承継税制については勉強不足できちんと理解できていませんが、非上場会社における円滑な事業承継についてメリットがある制度であるようですので、今後きちんと学んでいこうと思います。

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