保険金の遅延利息と源泉税
今回は保険金が支払われるときに生じることがある遅延利息についてです。
会社が従業員に掛けていた保険金が会社に支払われる際に、保険金とは別に遅延利息が発生することがあります。
生命保険会社によって異なることがあるのかもしれませんが、多くの場合、保険給付については「死亡保険金などのご請求があった場合、当社は請求書類が当社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に死亡保険金などをお支払いします。」というような取り決めになっているようです。
そして、この約款で定められている期間を超えて保険金が支払われたような場合(被保険者が協力しないことによるような場合を除く)には、期限を超えた期間について遅延利息が支払われるという仕組みになっています。
遅延利息の金額については、保険金が支払われる際に保険会社から送付されてくる案内に明記されているので把握できるのですが、具体的な計算根拠は明示されていないことが多いようです。
そのため、この利息は源泉後の金額なのだろうかという点と、遅延利息の計算に適用されている利率はそもそも何%なのだろうかという点を疑問に感じました。
約款を見てみましたが、遅延利息を計算する利率がどう決定されるのかについては特に書かれていないようでした。
そこで、上記のとおり遅延利息は約款で定められた期限を超過した日数に対して支払われるものであることは確かなようですので、逆算してみると源泉はなく、適用されている利率は6%というのがいくつかのサンプルから導き出された答えでした。
どうやら商事法定利息(6%)が適用されているということのようです。確かに、商行為によって生じた債務については、別段の定めがなければ商事法定利息が適用されるというのが原則(商法514条)ですから、いわれてみれば当然といえます。
金額的に重要性は乏しいものですが、疑問が一つ解消されました。
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