閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

会計士による合理的な株価算定があれば有利発行にあたらない?

T&A master No.584に「新株発行巡る賠償請求、役員が逆転勝訴」という興味深い記事が掲載されいました。

ここで取り上げられていた事案は、当時非上場会社であったアートネーチャーが、取締役らに対して新株を発行した際の発行価額が著しく不公正な価額であるなどとして、取締役らに対して損害賠償を求めた株主代表訴訟の最高裁判決に関するものです。

高裁の判決(平成25年1月30日)では、DCF法により算定すると1株7987円とされることなどを踏まえれば、本件新株発行における価額は少なくとも1株7000円を下らないと指摘し、1株1500円で発行された当該新株発行は有利発行に当たるとして取締役らに2億2000万円の損害賠償が命じられていました。

この判決を不服として、最高裁で争われた結果、「非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し、客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には、その発行価額は、特別の事情が無い限り、有利発行には当たらない」と判示されました。

本件では、公認会計士が同社の決算書などの客観的資料に基づいて配当還元方式により1株1500円と算定したした点などを踏まえて、一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたことができると判断されたとのことです。

DCF法により算定された株価の約1/5と大きな隔たりがあるので完全に合理的とはいえなくても「一応合理的」であれば有利発行か否かの判定に用いることができるということになるようです。

上記以上の詳細については述べられていませんが、非上場会社における新株発行実務への影響は大きいように感じます。詳細な内容がどこかで取り上げられると思いますので、詳細を確認したいと思います。

日々成長

関連記事

  1. 株主総会参加者の議案への賛否を総会検査役がビデオ判定ー大戸屋HD…

  2. 三井トラスト・ホールディングスの会社法監査報告書にKAM記載

  3. 株式交付制度(その2)-疑問点の確認

  4. 東証一部上場会社で役員報酬の決定をめぐり善管義務違反で株主代表訴…

  5. 譲渡制限付株式の導入社数が1.5倍に

  6. 自社株対価M&Aの課税繰延は今後の検討課題に




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,923,037 アクセス
ページ上部へ戻る