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受取配当金の益金不算入-継続保有要件の起算日が「基準日」の方向へ

少し前に”非支配目的株式等を買増しい継続保有要件の壁”というエントリで、新たに設けられる株式の区分についても効力発生日の要件が設定されそうだという旨の記事を紹介しましたが、税務通信3352号では異なった見方が示されています。

税務通信の記事によると「今回の改正では、株式等の区分の見直しも行われるが、併せてその区分判定に係る継続保有期間の起算日等について「基準日」とする検討がされている」とされている一方で、非支配目的株式等とその他の株式等については、「継続保有の要件は付されない模様」と述べられています。

「効力発生日」は通常株主総会の翌日を意味するので、3月決算の会社であれば通常6月下旬ということになります。一方で「基準日」は3月決算会社の場合3月31日であることが多いと思いますので、「効力発生日」とした場合と比較して約3ヶ月前倒しということになります。

継続保有期間の起算点が「効力発生日」であっても「基準日」でも、3月決算の期末配当を前提とすればいずれにしても手遅れだと考えられますが、「株式の買増しを考えている一部の法人等にとって、その買増しの計画等に影響を与えそうだ」とされています。

税制改正への対策への準備期間という側面ではマイナスかもしれませんが、基準日で判定されるほうが、決算日後の保有割合の変動で受取配当金の益金の不算入割合が影響を受けなくてすむので、実務的には扱いやすいのではないかと感じます。

非支配目的株式等とその他の株式等の継続保有要件の設定可能性については、以前紹介したT&A masterの記事と見解が異なりますが、税務通信では「税制改正大綱や法律案要綱等の各種資料等では、この非支配目的株式等とその他の株式等の区分について、株式保有割合の要件のみが示されていて、継続保有の要件等のその他の判定材料は示されていない」ことが根拠となっているようです。

なお、非支配目的株式等とその他の株式等についても、保有割合の判定日については「配当等の額の支払に係る“基準日”とすることで検討がされていて、その内容が『政令で定める場合』として法人税法施行令で規定されるようだ」と述べられており、判定起算日を「効力発生日」から「基準日」へ変更することが検討されているのは同様と述べられています。

3月決算会社を前提とした場合には、決算日後の保有割合の変動の取扱が異なってくることが想定されますので、今後の動向に注意しておいたほうが良さそうです。

日々成長。

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