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事業税が過少に算出される申告書作成ソフトがあるらしい

T&A masterのNo.586に「一部会計ソフトで事業税が過少に算出」という記事が掲載されていました。

この記事によると、平成26年度税制改正で実施された事業税の第六号様式の改正が反映されていない申告書作成ソフトがあるとのことです。

ただし、該当ソフトを使用していても常に影響があるわけでは無く、法人が受取る利子や配当等について源泉徴収された所得税及び復興特別所得税について、法人税法上損金算入方式を選択した場合のみ事業税が過少に算出される可能性があるということのようです。

これは、平成26年度税制改正における地方税法政令の改正により、損金算入方式を選択した場合、平成26年4月1日以降においては事業税の所得金額の計算上、復興特別所得税も加算することとされており、平成26年6月に第六号様式の改正が行われているが、その反映が行われていないことによるものとのことです。

タイトルでは「一部会計ソフト」となっており、記事の中では「・・・が反映されていない申告書作成ソフトがあるようなので」と、どれくらい該当するソフトがあるのかは明らかにされていませんが、「自社や顧問先が使っている申告書作成ソフトが第六号様式の改正を反映しているか、チェックしておきたい」と注意を喚起しています。

ソフト名が明らかにされておらず、どの程度使用されているソフトなのかがわかりませんので、どれくらい影響があるのかわかりませんし、メーカがパッチソフトを提供していても、その適用が漏れているというケースでも上記のような状態は生じ得るため真相がどうであるのかについても判断できませんが、一度チェックしておいた方がよいかもしれません。

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