平成27年度税制改正に伴う法定実効税率の考え方
企業会計基準委員会が3月9日に「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」(第307回企業会計基準委員会議事概要別紙)を公表しました。
上記では、現在国会審議中である平成27年度税制改正法案が成立した場合に法定実効税率に与える影響の検討結果がまとめられています。
3月決算会社の場合、改正税法の公布日によって以下のような処理が必要となります。
1)公布日が平成27年3月31日までの場合
改正後の税率を用いて計算した法定実効税率で、一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する
2)公布日が平成27年4月1日以後の場合
税率の変更の内容及びその影響額を注記する
法定実効税率の算定方法
改正法が成立すると、事業税における標準税率と制限税率が改正されることとなり、地方団体は、改正条例に制限税率を超えない範囲で標準税率又超過税率を定めることとなります。
改正税法が公布された場合、法定実効税率は以下のように計算することになるとされています。
*1 事業税の標準税率
*2 各地方団体が条例で定めた事業税率(標準税率又は超過税率)
地方団体の改正条例が遅れた場合の取扱
地方税法等の改正法が3月31日までに公布されたものの、各地方団体の改正条例が3月31日までに公布されない場合については、税効果会計上で適用する税率は決算日現在の税法に基づく税率とされているものの、「これまでの実務を踏まえると、平成27 年3 月末決算における法定実効税率は、地方税法等改正後の事業税率(標準税率)を算定の基礎とすることになると考えられる」とされています。
超過税率の取扱い
各地方団体の改正条例の公布のみが4月1日以降となったケースにおいて、改正条例が公布されていないことによって超過税率が不明な場合はどうなるのかですが、この点については、「これまでの実務を踏まえると、決算日現在の地方団体の条例に基づく超過税率が標準税率を超える差分を考慮して、法定実効税率の算定に用いる超過税率を算定することになると考えられる」とされています。
これについては、東京都を前提として具体例を示すと、決算日現在の東京都の条例に基づく超過税率4.66%-地方税法等改正前の標準税率4.3%で0.36%となると示されています。
以下の税率を前提とした場合の3月決算会社の法定実効税率は、現行35.64%、平成28年3月期33.10%、平成29年3月期以降32.34%となります。
現行の税率を上記の計算式にあてはめると以下のように計算されます。
計算式はともかく、年度によって適用税率が異なるのは面倒ですが、3月31日にまでに公布されるという前提で考えて対応を考えておいた方が良さそうです。
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