閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

監査役・会計監査人への計算書類等の提出と取締役会承認

今回は取締役会・監査役・会計監査人設置会社における計算書類および事業報告の取締役会の承認時期についてです。

この位の時期になると、監査役や会計監査人に提出する前の計算書類・事業報告書は取締役会で承認が必要ですよねという確認を受けることがあります。

しかしながら結論からすれば、現会社法では取締役会は監査が終了した計算書類および事業報告ならびに附属明細書を取締役会で承認を承認すればよいとされています(会社法436条3項)。言い換えると、法的には計算書類等の提出時に取締役会の承認は不要です。

計算書類等の提出にあたり任意に取締役会の承認を経ても問題はありませんし、実際そのようにしている会社もあると思いますが、取締役会を余分に1回開催しなければならなくなる可能性も高いので、法的に必要か不要かということであれば不要であるという点は抑えておく必要があります。

会社法の条文において監査役や会計監査人の監査を受けた計算書類等を承認すればよいと明確に記載されているものの、このような質問が繰り返し聞かれるのは、旧商法時代の名残りだと推測されます。

旧商法においては、現行会社法のように取締役会の承認時期について明文規定が存在しなかったものの、取締役会の承認を受けた計算書類等について監査がなされるべきと解釈されていたため、実務上も監査提出前に取締役会の承認を経るという運用がなされていることが多かったと思います。
会社法施行により、取締役会による計算書類等の承認時期が上記の通り明文化されたものの、従前の実務が根強く(記憶に)残っているということのようです。

(計算書類等の監査等)
第四百三十六条  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
2  会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一  前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人
二  前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)
3  取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。

日々成長

関連記事

  1. 上場間もない会社が臨時株主総会で監査等委員会設置会社に移行する総…

  2. 上場会社の配当支払方法(その2)

  3. 改正会社法(その4)-監査等委員会設置会社詳細(その3)

  4. 2021年9月末までの時限措置でウェブ開示によるみなし提供の対象…

  5. 東証一部上場会社で役員報酬の決定をめぐり善管義務違反で株主代表訴…

  6. 2名以上の独立社外取締役選任企業の割合は東証一部で88%に上昇




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,902 アクセス
ページ上部へ戻る