非支配目的株式等を買増しい継続保有要件の壁
先日”平成27年度税制改正大綱(その3)-受取配当等の益金不算入制度の見直し”で受取配当金の益金不算入割合の見直しについて触れましたが、従来であれば50%の益金不算入が認められていたものであっても改正後は20%しか益金不算入が認められなく可能性があります。
株式保有割合が5%以下だと20%しか益金不算入が認められないので、5%に近い割合を保有しているのであれば5%超に保有割合を引き上げて50%の益金不算入としようとするのは多くの人が考えると思います。
しかしながら、T&A master No.584の「非支配目的株式等の買増し、時既に遅し」という記事では、同誌の取材によると「政令には現行の関係法人株式等と同じく「配当等の額の支払に係る効力が生ずる日以前6ヶ月以上引き続き有している」との要件が入る模様だ」とのことです。
関係会社株式等については、保有割合が3分の1超に変更された後も、株式等を「配当等の額の支払に係る効力が生ずる日以前6月以上引き続き有している」ことが求められています。結果的には同様の保有要件が求められることとなるようです。
なお、「「配当等の額の支払に係る効力が生ずる日」は、一般的には株主総会の翌日を意味します。そのため、3月決算会社で6月に株主総会が開催されるとすると、6ヶ月保有要件を満たすためには、昨年に買増しをしておかなければならないということになり、3月決算対策としては今からどうすることもできないということのようです。
そうはいっても、非支配目的株式等の場合は、買増しをしない限り20%益金不算入となってしまいますので、「その他の株式等」とすることが可能であるのであれば、買増しすることも検討する余地があるという結論には変わりはありません。
急ぐ意味はなさそうですので、タイミングを見てじっくり検討した方がよさそうです。
日々成長