住民税の無償減資によって住民税均等割の引き下げが可能に-平成27年度税制改正
以前「減資と住民税均等割の関係」というエントリで法人住民税の均等割の税率区分の基準は、原則として法人税法上の「資本金等の額」であり、資本金で欠損填補を行っても「資本金等の額」は変わらないため、無償減資をしても住民税均等割の金額は変わらないという旨を書きましたが、平成27年度税制改正によって無償減資によって住民税均等割の額を引き下げることができる可能性があるようになりました。
これは平成27年度改正によって、均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」から、無償減資に係る一定の欠損てん補額を減算できることとなったためです。もっとも、この裏側には利益剰余金の資本組み入れによる無償増資の場合、その増資相当額を「資本金等の額」に加算することとなったということがあります。
とはいえ、業績の悪化等によって資本金等による欠損填補を行ったのに均等割の金額が変わらないという不合理が解消できる可能性が高まったのはありがたい改正といえるのではないでしょうか。
しかしながら、無償減資であれば必ず「資本金等の額」から控除できるわけではなく、あくまで「一定の欠損てん補額」のみ減額することが認められています。無償減資の場合、具体的には以下のものを「資本金等の額」から減額することが可能とされています。
- 平成13年4月1日~平成18年4月30日に実施した無償減資
- 平成18年5月1日(会社法施行日)以後に実施した無償減資
・資本又は出資の減少による資本の欠損のてん補に充てた金額
・資本準備金による資本の欠損のてん補に充てた金額(旧商法ベース)
なお、平成27年度の税制改正によるので、過去に行った無償減資に係る欠損てん補額を「資本金等の額」に反映することができるのは平成27年4月1日以後開始事業年度以降となっています。
また、この制度の適用を受けるためには申告書に均等割に係る無償減資の欠損てん補額等の内容を証する書類を添付することが必要となりますが、税務通信3358号によると「株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公示(官報の抜粋)等」となるとのことです。
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