閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

「その他の株式等」は短期保有株式の要件に要注意

平成27年税制改正によって受取配当金益金不算入割合が50%とされた「その他株式等」(保有割合5%超)については、「関係法人株式等」(保有割合1/3超)と異なり配当等の額の計算開始の日から当該計算期間の末日まで継続して保有していることという継続保有要件は設けられていません。

したがって、配当等の基準日(3月決算会社の株式の場合、通常3月31日)に保有割合が5%超であれば基本的に「その他株式等」に該当することとなりますが、短期保有株式の要件に該当すると保有割合には含まれなくなるので注意が必要です(法人税法施行令22条の3の2①)。

ここでいう「短期保有株式」とは、配当等の額の支払いに係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、当該基準日後2月以内に譲渡されたものとされています。

したがって、3月決算会社で5%超の要件を満たすために株式等を追加取得した場合、基準日後2月以内に売却してしまうと保有割合が5%以下となって非支配目的株式(益金不算入割合20%)となってしまう可能性があるので注意が必要です。

基準日を3月末とするとあと2週間程度保有すれば短期保有株式には該当しなくなるのでもう少しの辛抱です。すでに売却してしまったという場合は、申告を間違わないように注意が必要です。

日々成長

関連記事

  1. 海外出向から帰国した従業員等の年末調整

  2. 海外勤務から帰国した従業員に対する給与の源泉徴収

  3. スマホを使用したスキャン保存が可能になるようです

  4. 改正されたオランダとの租税条約が2012年1月1日から適用になっ…

  5. 従業員不正による損害賠償金の計上時期

  6. 自宅兼事務所の家賃が必要経費として認められなかった裁判の詳細が判…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 13,016,558 アクセス
ページ上部へ戻る