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繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針案の内容とは

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の改正内容の全容が判明という記事がT&A master No.594に掲載されていました。

今回の適用指針の改正はこれから公開草案が公表され意見募集がかけられますが、平成28年3月期から早期適用も可能となると見込みとのことです(原則適用は平成28年4月1日以降開始事業年度より適用開始予定)。

簡単に変更が予定されている点を確認していきます。

分類2および分類3の要件が課税所得へ

現行の適用指針では、「当期及び過去(おおむね3年以上)連続してある程度の経常的な利益を計上しているような会社」(分類2)、「過去の経常的な損益が大きく増減しているような会社の場合」(分類3)とされていますが、分類2および分類3の要件が会計上の利益から「課税所得」に変更されます。

たとえば分類2は次の要件のいずれも満たす企業となる予定です。

  • 過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの、安定的に生じている
  • 当期末において、経営環境に著しい変化がない
  • 過去(3年)及び当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていない
  • スケジューリング不能の取扱変更

    公開草案では分類2、分類3の会社においてスケジューリング不能と取り扱われる範囲が変更される予定となっています。

    まず、分類2の会社の場合、スケジューリング不能な将来減算一時差異は原則として繰延税金資産の回収可能性がないとされますが、スケジューリング不能な将来減算一時差異のうち、税務上の損金算入時期が個別に特定できないが将来のいずれかの時点で損金算入される可能性が高いと見込まれるものについて、当該将来のいずれかの時点で回収できることを合理的に説明できる場合は、当該スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性があるとされます。

    したがって、このとおり改正されるとすると、従来スケジューリング不能として繰延税金資産の回収可能性がないと判断されていた役員退職慰労引当金などについて繰延税金資産の計上が認められることになると考えられます。

    次に、分類3の会社の場合、将来の合理的な見積可能期間が「おおむね5年」とされる点に変更はありませんが、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している原因、中長期計画、過去における中長期計画達成の状況、過去(3年)及び当期の課税所得の推移等を勘案して、5年を超える見積り可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを合理的に説明できる場合には、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされます。

    こちらは、「おおむね5年以内」とされている見積可能期間が硬直的に運用されているという指摘を受けての改正ということのようですが、分類2の会社ほどのインパクトはないように思います。

    分類4から分類変更が可能に

    従来分類4の但し書きの会社というものがありましたが、今回の改正では、分類4の会社から分類3あるいは分類2への分類変更が認められるケースがあるとのことです。

    例えば、分類4に該当する会社であっても、重要な税務上の欠損金が生じた原因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去(3年)及び当期の課税所得または税務上の欠損金の推移等を勘案して、将来の一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることができるときには分類2として取り扱うこととされています。

    従来であれば、分類3が限界でしたので、そういった意味では繰延税金資産をより計上しやするなったともいえます。

    会計方針の変更か見積もりの変更か

    ASBJのHPに掲載されている第311回企業会計基準委員会の資料として「会計方針の変更又は会計上の見積りの変更との関係に関する論点」が掲載されているように、適用指針の改正による影響を会計方針の変更として取り扱うのか、見積りの変更として取り扱うのかの議論がされたとのことです。

    いわば、従来計上が認められなかった将来減算一時差異に対して繰延税金資産が計上可能となった場合の影響額を当期のPLにヒットさせるのか否かという問題ですが、公開草案では会計方針の変更として取り扱われるとのことです。

    概ね上記のような感じですが、間もなく公開草案が公表されるようですので、公表されたら再度確認したいと思います。

    日々成長

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