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あらた監査法人事件?

労政時報3891号に掲載されていた平成27年3月の労働判例一覧を見ていたところ、その中に「あらた監査法人事件」というものを発見しました。

平成27年3月27日および平成27年3月31日に東京地裁で判決が下された2事案が「あらた監査法人事件」として記載されていました。

平成27年3月27日に地裁判決の事案は、「公認会計士である原告の、マネージャー・ミドルからシニアアソシエイト・ヘビーへの降格、それに伴う賃金の減額」の有効性を巡って争われた事案とのことです。
この事案では、いずれも有効な根拠規程に基づいて行われたものであり、有効との判決が下されています。原告が控訴したかは不明ですが、現時点では監査法人側の勝訴ということになります。

あらた監査法人での職位は「マネージャー・ミドル」とか「シニアアソシエイト・ヘビー」とか呼ばれるのかと変な部分で感心してしまいましたが、「マネージャー・ミドル」の下にマネージャーXXXという区分がありそうですので、2段階降格の事案と勝手に推測しています。

次に平成27年3月31日に地裁判決の事案は、シニアアソシエイトからアソシエイトに降格された後、半年で普通解雇された原告が解雇の無効を争った事案で、この事案では降格されて半年ほどで、解雇するほかないほどの能力不足と断定するのは時期尚早であり、解雇は無効という判決が下されました。

この事案での原告が公認会計士であったのかは不明ですが、一時でもシニアアソシエイトであった人物が、一番下のクラスと推測されるアソシエイトでも、なお解雇するほどの能力不足であるというのは一般的には説明が難しいように思います。

この事案がいつから争われていたのかは不明ですが、少し前に監査法人がリストラに熱心であったころに解雇された方が退職後にしばらくたってから訴えを起こしたということかもしれません。
一般的な感覚からすると、仮に解雇が無効とされたとして元の職場に戻っても気まずいのではないかと思いますが、解雇が無効とされた期間の給料をもらって、即退職ということになるのかなという気はします。

解雇する側はそういったリスクもよくよく考えておく必要があります。

労働判例として詳細がそのうちどこかで取り上げられるかもしれませんので、その時はまた詳細について確認したいと思います。

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