外形標準課税(その1)
今回は外形標準課税についてです。自分で計算することはなかったので、きちんと理解していなかったので一から再度確認してみることにします。
まずは、大雑把に内容を確認します。
外形標準課税の課税標準
外形標準課税の適用がある法人の課税標準は、付加価値割(付加価値額)、資本割(資本金等の額)、所得割(所得)の三つとなります(地方税法72条の12)。
それぞれの定義は以下のとおりです。
付加価値割とは、付加価値額によって法人の行う事業に対して課する事業税を意味します。
資本割とは、資本金等の額によって法人の行う事業に対して課する事業税を意味します。
所得割とは所得によって行う事業に対して課する事業税を意味します。
付加価値額とは?
付加価値額は以下の算式で計算された額となります。(地方税法72条の14)
各事業年度の付加価値額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益
上記の各項目については、次回以降で内容を確認していきます。
なお、資本金等の額および所得金額については、ここでは割愛します。
標準税率
平成26年10月1日以後に開始する事業年度における外形標準課税対象法人の標準税率は以下のとおりです。
付加価値割 0.48%
資本割 0.2%
所得割
①所得のうち年400万円以下の金額 2.2%
②所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額 3.2%
③所得のうち年800万円を超える金額 4.3%
分割基準
2以上の都道府県に事務所又は事業所がある場合には、課税標準の総額を事務所又は事業所が存在する都道府県に配布する必要があります。
その配分の際に使用される配分基準が分割基準とされ、小売業、卸売業、サービス業など大部分の事業では、課税標準の総額の50%を事務所又は事業所の数の比で配分し、残りの50%を従業者の数の比で配分します。
一方で製造業では、課税標準の総額を従業者の数で配分することとされています(地方税法72条の48)。
外形標準課税の対象となる法人
これは正確に定義しようとするとなかなか難しそうですので、一般的な株式会社のみを想定すると、期末資本金が1億円を超える株式会社が対象となります。
ポイントは資本金等ではなく資本金、1億円以上ではなく1億円超であるという点です。
資本金の判定時期
資本金の額を判定する時期については、以下のように定められています(地方税法72条の2第2項)。
①原則
各事業年度終了の日
②仮決算による中間申告の規定により申告納付すべき事業税
その事業年度開始の日から6月の期間の末日
③清算中の法人の申告納付、清算中に残余財産が確定した場合の申告納付の規定により申告納付すべき事業税
その解散の日
今回はここまでとします。
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