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10月1日から施行される年金一元化で何がかわるか

消費税に気がとられていましたが、気付けば平成27年10月1日から年金一元化が実施されることとなっています。

年金一元化は共済年金と厚生年金を一元化するというものなので、個人的にはあまり関係ないかなと考えていましたが、公務員だけでなく一般事業会社の会社員にも影響することがあるということなので、実務上比較的影響がありそうな2項目について簡単に内容を確認することにします。

1.同月得喪時の保険料の取扱い

厚生年金の保険料は被保険者資格を喪失した月の前月分までの納めることとされていますので、基本的に被保険者が退職した月の厚生年金保険料はかからないということになります(月末日退職は除きます)。しかしながら、従来は入社月の途中で退職したような場合(いわゆる同月得喪)には、その月の厚生年金保険料を納める必要があるとされていました(この期間は厚生年金への加入期間として年金額に反映されることとなります)。
そして、この退職者が国民年金の1号被保険者となったような場合には、退職月については国民年金の保険料も納める必要があるとされていました。

これに対して、年金一元化後、厚生年金の被保険者が同月得喪によって国民年金の1号被保険者または3号被保険者になった場合は、その月は厚生年金の加入期間とはされないこととなります。同月得喪月分の厚生年金保険料は一度納付することとなるようですが、年金事務所から会社へ通知がなされ、それに基づき還付手続きを実施することとなるとのことです。

これにより保険料の二重負担が回避されることとなりますが、何故これが年金の一元化と関係あるのかというと、一元化前の共済年金ではすでにそのようになっているからということのようです。

2.月末退職者の在職年金の取扱い

従来、厚生年金の加入者である日が含まれる月、または加入者資格の喪失日が含まれる月については在職年金と取り扱われていたため、月末日退職の場合は資格喪失日が翌日(翌月)となることにより年金が全額支給されるのは退職月の翌々月からということがありました。

年金一元化後は、厚生年金の加入者である日が含まれる月のみ在職年金として取り扱われることとされていますので、月末日退職の場合であっても、退職日の翌月から年金が全額支給されることとなります。

従来よりも早く全額の支給を受けられることになるので、人事担当者が仮に間違って退職者に伝えても大きな問題にはならないかもしれませんが、このような改正には注意しておいた方がよいと思います。

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