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税効果適用税率は「公布日基準」から「国会成立日基準」になるようです

経営財務3230号に”ASBJ 「公布日基準」の見直しで具体案示す”という記事が掲載されていました。

以前も税効果の「公布日基準」の見直しが検討されている旨は取り上げましたが、上記の記事によると、現段階においてASBJでは税率改正を伴う改正税法が「国会で成立した日」から当該影響を反映させる方法に見直すことが提案されているとのことです。

「国会で成立した日」に見直されるとIFRSと同じ取扱いになると考えられているとのことですので、ほぼこの線で確定と考えて良さそうです。

では、地方税の標準税率についてはどのように考えるかですが、この点については以下の二つのいずれかとする案が示されているとのことです。

  1. 条例が地方団体の議会で成立した日
  2. 地方税法が国会で成立した日

実務を安定的に行う観点から「公布日基準」からの見直しが検討されているとのことなので、そうであれば地方税法の改正が国会で成立後、地方議会の開催日程で改正を反映させるタイミングが左右される可能性のある「条例が地方団体の議会で成立した日」よりも「地方税法が国会で成立した日」としたほうよいように思われます。

また、改正地方税法が決算日までに国会で成立している場合の住民税(法人税割)および事業税(所得割)の標準税率および超過課税による税率についても以下の二つの取扱いが提案されているとのことです。

  1. 改正地方税法に基づく改正条例が決算日に成立している場合、標準税率および超過課税による税率とともに,決算日までに確定している税率を用いる
  2. 改正地方税法に基づく改正条例が決算日に成立していない場合、標準税率は改正後の地方税法によるものを適用するが、超過課税による税率については、決算日現在の地方団体の条例に基づく超過課税による税率が標準税率を超える差分を考慮した税率を用いる

上記2.の取扱いは今年の3月決算時にASBJが出した議事概要に示される取扱いを踏襲したものとなっていますが、結局、地方議会で後日超過税率が変更になった場合に、その影響を実効税率に反映しなければならないとすると、この点においては煩雑さは変わらないということになりそうです。

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