内定者の囲い込み費用の税務上の取扱い
税務通信3379号のショウ・ウインドウに「内定者の囲い込み費用」という記事が掲載されていました。
10月1日に内定式を行った会社が多いのではないかと思いますが、今年は10月1日に内定者が会社にくるのか気を揉んでいた人事担当者も多かったようです。そして、無事内定式を終えた現在においても、来年の4月1日に内定者全員が入社に漕ぎ着けるのかを不安に感じているという話もよく耳にします。
そこで、来年4月の入社まで学生の囲い込みを行うことを考えている企業も多いと思います。このような囲い込みに要する費用については、「支出した金額や目的等によって交際費となる場合とならない場合があるため、個別に判断しなければならない。」とされています。
内定者は、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者」の「その他事業に関係のある者」に該当する( 措法61の4④ 、 措通61の4(1)-15 (4))とのことです。これは、内定者は、確実にその企業の従業員になる者とはいえないためとのことです。それゆえ、人事担当者が頭を悩ませているわけですが・・・
「会社の印象を良くして内定者の入社意欲を高めることを目的に食事や旅行に連れて行った場合」には、原則として交際費となると述べられていますが、食事に連れて行く場合については、”飲食等をした年月日などの一定の事項が記載された書類が保存されているとき、かつ、1人当たり5,000円以下であるときは「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用」に該当するため,交際費ではなく飲食費として扱われる( 措法61の4④ 、 措令37の5 ①、 措規21の18の4 )”とされています。
一方で、交際費とならない例としては、「地方に所有している工場を内定者に見学してもらい、昼食として弁当や飲み物を出すような場合」があげられています。
交際費になろうとなかろうと、人事担当者としては費用を使うしかないという状況もあるかと思いますが、いちおう上記のような取扱いになっているという点は頭に入れておいたほうがよいと思います。
日々成長