閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

内定者の囲い込み費用の税務上の取扱い

税務通信3379号のショウ・ウインドウに「内定者の囲い込み費用」という記事が掲載されていました。

10月1日に内定式を行った会社が多いのではないかと思いますが、今年は10月1日に内定者が会社にくるのか気を揉んでいた人事担当者も多かったようです。そして、無事内定式を終えた現在においても、来年の4月1日に内定者全員が入社に漕ぎ着けるのかを不安に感じているという話もよく耳にします。

そこで、来年4月の入社まで学生の囲い込みを行うことを考えている企業も多いと思います。このような囲い込みに要する費用については、「支出した金額や目的等によって交際費となる場合とならない場合があるため、個別に判断しなければならない。」とされています。

内定者は、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者」の「その他事業に関係のある者」に該当する( 措法61の4④ 、 措通61の4(1)-15 (4))とのことです。これは、内定者は、確実にその企業の従業員になる者とはいえないためとのことです。それゆえ、人事担当者が頭を悩ませているわけですが・・・

「会社の印象を良くして内定者の入社意欲を高めることを目的に食事や旅行に連れて行った場合」には、原則として交際費となると述べられていますが、食事に連れて行く場合については、”飲食等をした年月日などの一定の事項が記載された書類が保存されているとき、かつ、1人当たり5,000円以下であるときは「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用」に該当するため,交際費ではなく飲食費として扱われる( 措法61の4④ 、 措令37の5 ①、 措規21の18の4 )”とされています。

一方で、交際費とならない例としては、「地方に所有している工場を内定者に見学してもらい、昼食として弁当や飲み物を出すような場合」があげられています。

交際費になろうとなかろうと、人事担当者としては費用を使うしかないという状況もあるかと思いますが、いちおう上記のような取扱いになっているという点は頭に入れておいたほうがよいと思います。

日々成長

関連記事

  1. 平成29年度税制改正(その6)-中小企業者等向け設備投資促進税制…

  2. 平成30年度税制改正を確認-法人税(その2)

  3. 所得拡大促進税制の要件緩和の内容を確認

  4. 「資本の払い戻し部分」に「利益配当」が含まれる結果となれば政令は…

  5. スマホを使用したスキャン保存が可能になるようです

  6. 普通預金を受け取るまでの期間に行った課税仕入れは全て「課税売上げ…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,920 アクセス
ページ上部へ戻る