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海外取引の申告漏れの端緒とは?

T&A master No.617に”海外取引への税務調査、申告漏れ発見の端緒は?”という記事が掲載されていました。

この記事では二つの事例が紹介されており、それぞれの事案での端緒は以下のとおりであったとのことです。
①自動的情報交換
②国外送金等調書

最初の「自動的情報交換」は租税条約等に基づく情報交換で、提出された法定調書等から収集した配当、給与・報酬、キャピタルゲイン等の情報を市針国の税務当局から受領国の税務当局に対して一括して送付するものです。

税務当局は、この自動的情報交換によって得られた資料等により、海外で資産運用を行っていることが見込まれる一方で、運用益の一部が申告されていないことが想定されたことから、調査を実施し、申告漏れとなっていた債券利子に対して課税を行ったとのことです。また、期限内に提出された国外財産調書に利子に関する債券の記載がなかったため、加算税の5%加重措置が適用されたとのことです。

二つ目の国外送金等調書は、金融機関が税務署に提出する法定調書の一つで、金融機関は、100万円を超える国外への送金及び国外からの送金の受領があった場合に、送金者等の氏名・住所、送金額などを記載した調書を税務署に提出しなければならないとされています。

紹介されていた事案は、税務当局は金融機関から提出された国外送金等調書により同族関係者が多額の海外送金を行っている事実を把握し、この取引の内容を解明するために調査に着手したとのことです。結果、その同族関係者が課外不動産を購入し、当該海外不動産を海外法人に現物出資していることを把握し、現物出資による海外不動産の譲渡所得を申告していなかったことから、譲渡所得課税を行ったとのことです。

国税庁は今後も海外取引に関する税務調査を積極的に行う方針とのことですので、インサイダー取引同様、安易にバレないだろうと考えていると痛い目に遭う可能性が高いようですので、注意が必要です。

といっても、インサイダー取引と異なって、我々庶民がターゲットになる可能性は低いように思います(そういう考えが危険なのかも・・・)。

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