閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

タワーマンションによる節税には要注意

タワーマンションを使った節税に対して、国税庁が適正な課税の観点から財産評価基本通達6項の運用を行う旨を改めて示し、行きすぎた節税に注意喚起を行ったという記事が税務通信で取り上げられていました。

確かにタワーマンションの節税について、そのようなタイトルの記事が雑誌に掲載されているのを見かけたことはありますが、自分には関係ないのできちんと読んだことはありませんでした。

そもそも、タワーマンションを何の節税に使うのかですが、相続税の節税に使用するのが流行りのようです。

何故節税になるのかですが、タワーマンションは高層階になればなるほど販売価格が高額になる傾向にある一方で、相続税の財産評価上は、基本的に建物と土地の価額を持分の価額で按分して計算されるため、資産の価値に比して相続税評価額が低く計算される傾向があるためだそうです。

どれくらい市場価格と相続税評価額に開きがあるのかですが、国税庁が公表したデータ(サンプル数343件)によると平均で3倍程度の開きがあったとのことです。そして最大では6.93倍の開きがあったとされています。

7倍というのは、それを購入した方に見る目があったということなのかもしれませんが、平均でも約3倍の開きがあるとのことですので、相続税の課税ベースが拡大されたこともあり、節税手法としてよく取り上げられるのもわかります。自分には関係なさそうなのが悲しいところですが・・・

基本的な評価方法は上記の通りなのですが、財産評価基本通達の6項では「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」という例外的な評価方法が定められています。

行きすぎた節税には、この規定を適用して財産評価の引き直しを行うぞというのが国税庁の方針のようです。では、どのようなケースが問題となるかですが、購入が相続直前であるようなケースや利用実績から節税のみを目的としていることが明らかな場合に、同項の規定が適用される可能性が高まるようです。

不動産業者の口車にのって安易な節税対策に走ると痛い目に遭う可能性があるので注意が必要なようです。

日々成長

関連記事

  1. 税務上の「のれん」とは?(その2)

  2. 通達に従った税務処理を否認する課税処分が司法でも相次いで容認され…

  3. 会社役員賠償責任保険と費用負担

  4. 連結納税(その2)-連結納税を導入するメリットは?

  5. 返金伝票綴りで過怠税-「判取帳」って何?(印紙税)

  6. 税務上の「のれん」とは?(その1)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,921 アクセス
ページ上部へ戻る